四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
①【ストックオプション制度の内容】
第15回新株予約権(2021年12月15日取締役会決議)
※ 新株予約権の割当日(2022年1月20日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。ただし、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。
②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
第15回新株予約権(2021年12月15日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2021年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社使用人 31 |
| 新株予約権の数(個)※ | 556 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 55,600 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 758 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年1月20日 至 2031年12月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 758 資本組入額 379 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 新株予約権の割当日(2022年1月20日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。ただし、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。
②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。