四半期報告書-第18期第3四半期(2023/03/01-2023/05/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
(注)1.新株予約権の発行時(2023年4月7日)における内容を記載しております。
2.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、2024年8月期から2026年8月期までのいずれかの期において、当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が7,000百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準が変更された場合、決算期の変更が行われた場合、当社グループの業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当社グループの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断したときには、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
| 第23回新株予約権(2023年4月7日発行) | |
| 取締役会決議年月日 | 2023年3月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社執行役員を含む従業員 11名 当社子会社取締役 3名 当社子会社執行役員を含む従業員 10名 |
| 新株予約権の数(個) | 4,160 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 416,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 365 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年12月1日から2033年2月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり 539 資本組入額 1株当たり 269.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)1.新株予約権の発行時(2023年4月7日)における内容を記載しております。
2.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、2024年8月期から2026年8月期までのいずれかの期において、当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が7,000百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準が変更された場合、決算期の変更が行われた場合、当社グループの業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当社グループの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断したときには、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。