有価証券報告書-第12期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(表示方法の変更)
(1)「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(2)貸借対照表
前連結会計年度において、投資その他の資産の「その他」に含めていた「敷金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の貸借対照表において、投資その他の資産の「その他」に表示していた90,784千円は、「敷金」61,498千円、「その他」29,285千円として組み替えております。
(1)「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(2)貸借対照表
前連結会計年度において、投資その他の資産の「その他」に含めていた「敷金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の貸借対照表において、投資その他の資産の「その他」に表示していた90,784千円は、「敷金」61,498千円、「その他」29,285千円として組み替えております。