有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 15:11
【資料】
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【項目】
141項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼を高めると共に、会社の迅速・果断かつリスクを勘案した意思決定を促し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、社是に示す「地域社会に貢献する」企業を目指し、経営の最重要課題の一つとして、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社グループの企業統治の体制の概要は以下のとおりです。

(ⅰ)取締役会及び取締役
当社の取締役会は、取締役7名(社外取締役を含む)により構成されており、原則、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。
なお、取締役会のうち3名は監査等委員であり、監査等委員のうち2名は、独立社外取締役です。
(ⅱ)監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の3名により構成されており、2名が独立社外取締役であります。原則、毎月1回の監査等委員会を開催し、監査内容の共有を図っております。各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会と経営会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内部監査部門の報告や関係者の聴取等により、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。
(ⅲ)会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
(ⅳ)内部監査
当社は、独立した内部監査室を設置しており、内部監査員3名により全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。内部監査室は代表取締役社長直轄の部署として設置しており、監査の独立性を確保しております。
(ⅴ)経営会議
当社は、取締役会の下位に経営会議を会議体として設置することにより、機動的な執行体制を確保するための仕組みを整備しております。当社の経営会議は、社長執行役員、上席執行役員、執行役員、関連部長により構成されており、経営に関する重要事項の討議のほか、当社運営に関する全社的・統括的なリスク管理の報告及び対応策の場として、原則、毎月2回開催されております。
(ⅵ)執行役員
当社は、執行役員制度を導入しており、取締役は経営の迅速化、取締役会の監督機能の強化等、経営機能の発揮に努め、執行役員は取締役会から権限委譲を受け、業務を遂行する体制を整備しております。
(ⅶ)指名諮問委員会、報酬諮問委員会
当社は、取締役の役位・評価・報酬について、役員制度マニュアルを定めております。役員制度マニュアルは、外部コンサルタント会社からの総合的な助言を参考として当社にて制定したものです。これを基に、取締役会の諮問機関として社外取締役を過半数とする任意の指名諮問委員会、任意の報酬諮問委員会を設置しております。
任意の指名/報酬諮問委員には、独立社外取締役2名と代表取締役社長の計3名が就任し、各委員会の委員長は独立社外取締役から選定することとしております。また、取締役で常勤監査等委員1名が議決権のないオブザーバーとして参加することとしております。これにより、社外の視点による適正な評価に基づく取締役及び執行役員の選任の答申、並びに業務執行に対する公正な評価を踏まえた報酬額の答申を行っております。
(ⅷ)外部専門家
当社は、法律その他の専門的な判断を必要とする事項につき、顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士に相談し、必要に応じて適切な助言を受けております。
b 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査等委員会を設置しております。理由は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させると共に意思決定のさらなる迅速化を実現するためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システム構築の基本方針
(ⅰ)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.法令及び定款、社会規範・倫理の遵守とその意識の向上が重要であることを認識し、必要な諸規程及び「オーケーエムグループコンプライアンス・マニュアル」を定め、子会社にも必要な規程及び同マニュアルについては適用し、本体制の整備と適切な運営に努める。また、必要に応じ弁護士や会計士等外部の専門家に助言を求めたうえで、諸規程等の制定や改廃を行う。
イ.業務執行取締役は、業務執行状況を原則として毎月開催する取締役会に報告して情報共有化及び意見交換をすることにより、取締役会による取締役の職務執行の監督を充実させる。
ウ.代表取締役社長を委員長とする人権・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する啓発・推進活動及びコンプライアンス体制の整備及び維持並びに向上に努めることにより、コンプライアンス意識改革に取り組む。
エ.各業務執行部門から独立した内部監査担当部署を置き、「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の各業務執行部門を対象に定期的に監査を行い、代表取締役社長、監査等委員会にその結果を報告する。
オ.各種監査は、法令及び定款、社会規範・企業倫理に反する不適切行為等(以下、「不適切行為等」という。)が存在するリスクがあることを念頭に置いたうえで実施する。
カ.不適切行為等を早期に発見し是正するため、「内部通報者保護規程」に基づき、当社の取締役及び使用人、当社の退職者及び当社の取引事業者の使用人を対象に、通報者の保護を徹底した通報窓口を設置し、この充実を図る。
キ.発生した不適切行為等に対しては、原因・背景分析に基づく再発防止策を着実に実行し、根本的解決を図る。
ク.反社会的な勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。また、不当要求等への対応を所管する部署は、警察等の外部専門機関と連携し、適切に対応する。
(ⅱ)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア.取締役会及び経営会議の意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁その他「職務権限規程」「稟議規程」に基づき決裁された重要な文書については、法令若しくは「文書管理規程」に則り適切かつ検索性の高い状態で保存・管理することとし、閲覧権限者が必要な期間閲覧可能な状態を維持する体制を整備する。その他の重要文書についても、同規程に則り、各主管部門が管理・保管する。
イ.「情報セキュリティポリシー」「情報システム開発規程」「情報システム運用規程」「情報システム管理規程」「特定個人情報取扱規程」「特定個人情報取扱基本方針」を整備し、重要情報の取り扱いの安全性を確保する。
(ⅲ)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理が経営の重要課題であることを認識し、「コンプライアンス規程」を整備し、個々のリスクについての管理責任者を定め同規程に従ったリスク管理体制を構築、運用する。
(ⅳ)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.「職務権限規程」「稟議規程」によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務権限と担当業務を明確にし、機関相互の適切な役割分担と連携を図ることによって効率化を推進する。
イ.執行役員制度を採用し、取締役は経営の迅速化、取締役会の監督機能の強化等、経営機能の発揮に努め、執行役員は取締役会から権限委譲を受け、業務を遂行する。
ウ.取締役会の諮問機関として指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置し、指名諮問委員会、報酬諮問委員会は、取締役等の指名及び報酬等について審議し、その結果を取締役会に答申する。
(ⅴ)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、子会社の取締役及び使用人より、当該子会社における職務執行状況及び業務の状況について定期的に報告を受ける。
イ.当社子会社管理
「関係会社管理規程」に基づき、当社海外法人管理部を当社子会社管理の主管部門として、関係部署と協力しながら以下の事項について当社子会社の管理を行う。
(1)当社子会社の経営状況の把握
(2)当社子会社における内部統制システムの整備・運用
(3)当社子会社の重要なリスクの把握
(ⅵ)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告に係る内部統制については、会社法関連規則の他、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。当社の各部門及び子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性を確保する。
(ⅶ)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該取締役及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
ア.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下、「監査補助者」という。)を置くことを求めた場合には、当社の使用人の中から監査補助者を任命する。
イ.監査補助者の監査等委員会の職務に係る業務遂行に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から指揮命令を受けないものとする。また、監査補助者としての任命・異動・評価等、その人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を必要とする。
ウ.監査補助者が、監査等委員会の職務に関して監査等委員会より受けた指揮命令が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人からの指揮命令と競合する場合には、監査等委員会の指揮命令を優先する。
(ⅷ)当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会への報告をするための体制、並びにその他の監査等委員会への報告に関する体制
ア.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて当社又は子会社の業務執行状況について報告する。
イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査等委員会に報告する。
(ⅸ)前項の報告者が報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を規程等に定める。
(ⅹ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会の職務執行(監査等委員会の職務の遂行に関するものに限る。)によって生じた費用又は債務につき、当該職務執行に必要でないことが証明された場合を除き、監査等委員の請求等に従い円滑に処理する。
(xi)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア.代表取締役社長と監査等委員会とは、信頼関係の構築と相互の意思疎通を図るため定期的な会合をもつ。
イ.監査等委員の職務の適切な遂行のため監査等委員会が求めた場合には、外部専門家との連携を図れる環境を整備する。
ウ.当社及び子会社は、監査等委員が経営に関する重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等から職務の執行状況の報告を受けること、及び重要な書類を閲覧し、経営情報をはじめとする各種の情報を取得することができる体制を整備する。
b リスク管理体制の整備の状態
当社は、不測の事態に迅速に対応するため、コンプライアンス規程を整備すると共に、個々のリスクについての管理責任者を定め同規程に従ったリスク管理体制を整備しています。
④ 関係会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社グループは、当社及び子会社2社(OKM VALVE(M)SDN.BHD.、奥村閥門(江蘇)有限公司)で構成されています。関係会社に関する業務の円滑化を図り、関係会社を育成強化すると共に、グループとして総合的に事業の発展をもたらすことを目的として「関係会社管理規程」を定め、関係会社の管理を行っております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任しております。選任決議は議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行います。また、選任決議は累積投票によらないものとします。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等に関する会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることが出来ることとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況
a 取締役会
最近事業年度において取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
奥村 晋一14回14回100%
村井 米男14回14回100%
木田 清14回14回100%
福地 正晴14回14回100%
谷口 登14回14回100%
西村 猛14回14回100%
杉野 博昭14回14回100%

当事業年度における取締役会の具体的な検討内容(一部抜粋)については次のとおりであります。
・2024年3月期J-SOX評価計画の件
・デジタル業務改革(DX)プロジェクト発足の件
・門型三次元測定機導入の件
・資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の件
・海外法人における新役員(董事/取締役)の選任の件
・2025年3月期執行役員体制の件
b 指名委員会、報酬委員会
最近事業年度において指名委員会を3回、報酬委員会を2回(計5回)開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
奥村 晋一5回5回100%
西村 猛5回5回100%
杉野 博昭5回5回100%

当事業年度における指名委員会、報酬委員会の具体的な検討内容(一部抜粋)については次のとおりであります。
・取締役会の構成・バランスについての考え方
・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
・後継者計画の策定に関する事項
・取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容

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