訂正有価証券報告書-第12期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
当社の取締役の報酬は、原則、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。ただし、各事業年度の業績が目標値を大幅に上回った場合には、賞与を支払う場合がある。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて同業他社水準、前事業年度の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して毎年5月に決定するものとする。
ハ 賞与の内容および額の決定に関する方針(賞与を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の賞与は、金銭報酬とし、該当する期間の当社の業績が目標値を大幅に上回った場合に限り、事業年度終了後3ヶ月以内に、各事業年度の連結売上高・営業利益・当期純利益等の目標値に対する達成率等を加味した上で、その金額を確定させ、支払うこととする。
ニ 金銭報酬の額または賞与の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
賞与は各事業年度の業績により大きく変動することから、取締役の種類別の報酬割合については定めない。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定する。
ヘ その他重要な事項
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役に付与するため、第14期末までに、非金銭報酬としての株式付与や、業績と連動した報酬決定スキームなどを報酬制度に順次導入すべく、検討を進める。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の経営状況、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の決議にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年2月26日であり、その内容は、取締役の報酬総額を年額150,000千円以内、監査役の報酬総額を年額20,000千円以内とされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬額を代表取締役に一任することを、取締役会において決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
当社の取締役の報酬は、原則、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。ただし、各事業年度の業績が目標値を大幅に上回った場合には、賞与を支払う場合がある。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて同業他社水準、前事業年度の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して毎年5月に決定するものとする。
ハ 賞与の内容および額の決定に関する方針(賞与を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の賞与は、金銭報酬とし、該当する期間の当社の業績が目標値を大幅に上回った場合に限り、事業年度終了後3ヶ月以内に、各事業年度の連結売上高・営業利益・当期純利益等の目標値に対する達成率等を加味した上で、その金額を確定させ、支払うこととする。
ニ 金銭報酬の額または賞与の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
賞与は各事業年度の業績により大きく変動することから、取締役の種類別の報酬割合については定めない。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定する。
ヘ その他重要な事項
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役に付与するため、第14期末までに、非金銭報酬としての株式付与や、業績と連動した報酬決定スキームなどを報酬制度に順次導入すべく、検討を進める。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の経営状況、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の決議にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年2月26日であり、その内容は、取締役の報酬総額を年額150,000千円以内、監査役の報酬総額を年額20,000千円以内とされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 24,799 | 24,799 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,207 | 12,207 | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬額を代表取締役に一任することを、取締役会において決定しております。