有価証券報告書-第16期(2024/03/01-2025/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社の第16期定時株主総会終結の時以降における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方
針について、取締役の責務に対し妥当かつ適正な報酬を確保することを目的として、2025年3月13日開催
の取締役会において、当該方針の変更を決議しております。
第16期定時株主総会終結時までの方針は、下記の通りであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
当社の取締役の報酬は、原則、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。ただし、各事業年度の業績が目標値を大幅に上回った場合には、賞与を支払う場合がある。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定
に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて同業他社水準、前事業年度の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して毎年5月に決定するものとする。
ハ 賞与の内容及び額の決定に関する方針(賞与を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の賞与は、金銭報酬とし、該当する期間の当社の業績が目標値を大幅に上回った場合に限り、事業年度終了後3ヶ月以内に、各事業年度の連結売上高・営業利益・当期純利益等の目標値に対する達成率等を加味した上で、その金額を確定させ、支払うこととする。
ニ 金銭報酬の額又は賞与の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
賞与は各事業年度の業績により大きく変動することから、取締役の種類別の報酬割合については定めない。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の役位、職責、当社の業績等を踏まえて、代表取締役社長が素案を作成し、これを踏まえて取締役会決議により決定する。
へ その他重要な事項
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役に付与するため、非金銭報酬としての株式付与や、業績と連動した報酬決定スキーム等を報酬制度に順次導入すべく、検討を進める。
当社の第16期定時株主総会終結の時以降における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は下記
の通りであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、基本報酬としての固定報酬と、業績及び株主価値に連動した成果連動報酬を支払うこととしております。なお、社外取締役及び監査役は、経営に対する監督、牽制機能が期待されることから、成果連動報酬の支給を行う予定は現時点ではございません。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含
む。)
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて同業他社水準、前期までの業績等を考慮しながら、総合的に勘案して3年毎に改訂し、改訂年度の5月に決定するものとしております。
ハ 成果連動報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の成果連動報酬は金銭報酬とし、短期的及び中期的な業績の双方を見据えた正な経営を推進するべく、①短期的には単年の業績成長に関連する指標として売上成長率とEBITDAの成長率を、②中期的には、基準となる事業年度から3年間の業績成長に関連する指標として売上成長率とEBITDAの成長率を、株主価値に関連する指標として株価の成長率と1株当たり純利益の成長率を設け、当該指標についての達成率に従った係数を用いてその金額を確定させ、支払うこととしております。なお、短期的指標により算出される報酬は対象となる事業年度の末日から3か月以内、中期的指標により算出される報酬は基準年度から3年後となる事業年度の末日から3か月以内に確定し、いずれもそれぞれの確定期日の翌日から起算して1か月以内に支払うこととしております。
ニ 取締役の報酬等の額に対する固定報酬と成果連動報酬の割合の決定に関する方針
取締役の成果連動報酬は、固定報酬額の4割を上限としております。
また、成果連動報酬のうち、単年の業績成長に関連する指標に基づき算出される報酬を固定報酬額の2割を上限とし、中期的な業績成長に関連する指標に基づき算出される報酬を固定報酬額の1割を上限とし、中期的な株主価値に関連する指標に基づき算出される報酬を固定報酬額の1割を上限とすることとしております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の報酬等のうち、基本報酬については、その改訂年度に、株主総会で決議された総額の範囲及び、各取締役の役職、職責、在任年数に応じた同業他社水準、前期までの当社の業績等を踏まえて、代表取締役社長が改訂内容の素案を作成し、これを踏まえて取締役会決議により決定するものとしております。
各取締役の個人別の報酬等のうち、成果連動報酬については、株主総会で決議された総額の範囲、成果連動報酬の額の算出に係る上述の短期的な指標及び中期的な指標の達成状況に基づき算定され、当該事業年度以降の単年及び3事業年度の各指標の成長率が一定値を上回る場合には、成長率に連動して支給額を算出し、取締役会決議により決定するものとしております。
へ その他重要な事項
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役に付与するため、非金銭報酬としての株式付与などを報酬制度に順次導入すべく、検討を進めて参ります。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の経営状況、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の決議にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年2月26日であり、その内容は、取締役の報
酬総額を年額150,000千円以内(うち、社外取締役分は年額3,000万円以内。使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬総額を年額20,000千円以内とされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の役位、職責、当社の業績等を踏まえて、代表取締役社長が素案を作成し、これを踏まえて取締役会決議により決定しているところ、取締役会がかかる決定を行うにあたって、当該取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が前述の決定方針と整合していることを確認していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社の第16期定時株主総会終結の時以降における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方
針について、取締役の責務に対し妥当かつ適正な報酬を確保することを目的として、2025年3月13日開催
の取締役会において、当該方針の変更を決議しております。
第16期定時株主総会終結時までの方針は、下記の通りであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
当社の取締役の報酬は、原則、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。ただし、各事業年度の業績が目標値を大幅に上回った場合には、賞与を支払う場合がある。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定
に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて同業他社水準、前事業年度の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して毎年5月に決定するものとする。
ハ 賞与の内容及び額の決定に関する方針(賞与を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の賞与は、金銭報酬とし、該当する期間の当社の業績が目標値を大幅に上回った場合に限り、事業年度終了後3ヶ月以内に、各事業年度の連結売上高・営業利益・当期純利益等の目標値に対する達成率等を加味した上で、その金額を確定させ、支払うこととする。
ニ 金銭報酬の額又は賞与の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
賞与は各事業年度の業績により大きく変動することから、取締役の種類別の報酬割合については定めない。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の役位、職責、当社の業績等を踏まえて、代表取締役社長が素案を作成し、これを踏まえて取締役会決議により決定する。
へ その他重要な事項
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役に付与するため、非金銭報酬としての株式付与や、業績と連動した報酬決定スキーム等を報酬制度に順次導入すべく、検討を進める。
当社の第16期定時株主総会終結の時以降における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は下記
の通りであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、基本報酬としての固定報酬と、業績及び株主価値に連動した成果連動報酬を支払うこととしております。なお、社外取締役及び監査役は、経営に対する監督、牽制機能が期待されることから、成果連動報酬の支給を行う予定は現時点ではございません。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含
む。)
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて同業他社水準、前期までの業績等を考慮しながら、総合的に勘案して3年毎に改訂し、改訂年度の5月に決定するものとしております。
ハ 成果連動報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の成果連動報酬は金銭報酬とし、短期的及び中期的な業績の双方を見据えた正な経営を推進するべく、①短期的には単年の業績成長に関連する指標として売上成長率とEBITDAの成長率を、②中期的には、基準となる事業年度から3年間の業績成長に関連する指標として売上成長率とEBITDAの成長率を、株主価値に関連する指標として株価の成長率と1株当たり純利益の成長率を設け、当該指標についての達成率に従った係数を用いてその金額を確定させ、支払うこととしております。なお、短期的指標により算出される報酬は対象となる事業年度の末日から3か月以内、中期的指標により算出される報酬は基準年度から3年後となる事業年度の末日から3か月以内に確定し、いずれもそれぞれの確定期日の翌日から起算して1か月以内に支払うこととしております。
ニ 取締役の報酬等の額に対する固定報酬と成果連動報酬の割合の決定に関する方針
取締役の成果連動報酬は、固定報酬額の4割を上限としております。
また、成果連動報酬のうち、単年の業績成長に関連する指標に基づき算出される報酬を固定報酬額の2割を上限とし、中期的な業績成長に関連する指標に基づき算出される報酬を固定報酬額の1割を上限とし、中期的な株主価値に関連する指標に基づき算出される報酬を固定報酬額の1割を上限とすることとしております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の報酬等のうち、基本報酬については、その改訂年度に、株主総会で決議された総額の範囲及び、各取締役の役職、職責、在任年数に応じた同業他社水準、前期までの当社の業績等を踏まえて、代表取締役社長が改訂内容の素案を作成し、これを踏まえて取締役会決議により決定するものとしております。
各取締役の個人別の報酬等のうち、成果連動報酬については、株主総会で決議された総額の範囲、成果連動報酬の額の算出に係る上述の短期的な指標及び中期的な指標の達成状況に基づき算定され、当該事業年度以降の単年及び3事業年度の各指標の成長率が一定値を上回る場合には、成長率に連動して支給額を算出し、取締役会決議により決定するものとしております。
へ その他重要な事項
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役に付与するため、非金銭報酬としての株式付与などを報酬制度に順次導入すべく、検討を進めて参ります。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の経営状況、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の決議にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年2月26日であり、その内容は、取締役の報
酬総額を年額150,000千円以内(うち、社外取締役分は年額3,000万円以内。使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬総額を年額20,000千円以内とされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 40,188 | 40,188 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,605 | 13,605 | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の役位、職責、当社の業績等を踏まえて、代表取締役社長が素案を作成し、これを踏まえて取締役会決議により決定しているところ、取締役会がかかる決定を行うにあたって、当該取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が前述の決定方針と整合していることを確認していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。