有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1 収益認識会計基準等による収益認識
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に記載した金額
(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
請負工事契約に関する収益は、収益認識会計基準等により、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、工事原価が履行義務の充足における進捗度に比例して発生すると判断しているため、主として、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
見積総原価としての工事原価総額は、原価要素別・作業内容別に個別に積み上げ、所定の承認手続を経て確定された実行予算に基づいて見積っております。工事の進行途上において工事内容の変更等が行われる場合には、当該状況の変化に関する情報を適時に適切な部署・権限者に伝達し、当該情報をもとに実行予算の見直しを行うことで、工事原価総額の見積りに反映させております。対象となる請負工事は、工事ごとに内容や工期が異なるため個別性が強く、また、進行途上において当初想定していなかった事象の発生により工事内容の変更が行われる等の特徴があるため、今後、想定していなかった状況の変化等により工事原価総額の見積りの見直しが改めて必要となった場合、将来の業績に影響を及ぼす可能性があります。
2 山木工業株式会社に係るのれんの評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に記載した金額
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
のれんは規則的に償却されますが、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。また、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上されます。
当連結会計年度において、山木工業株式会社の取得時の事業計画においても見込まれていた大型港湾工事の端境期にあたることから、港湾事業の前連結会計年度及び当連結会計年度ののれん償却費控除後の営業損益がマイナスとなっております。このため、減損の兆候があると認められ、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定を行っておりますが、見積もった割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断しております。当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した港湾事業の事業計画を基礎として見積もっており、港湾事業の受注時期、受注規模等についての不確実性が高い仮定を使用しております。これらの仮定に係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
1 収益認識会計基準等による収益認識
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に記載した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 一定の期間にわたり認識する方法による収益 | 58,012 | 63,494 |
| 上記のうち、当連結会計年度末における未完成工事に係る収益 | 38,225 | 45,458 |
(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
請負工事契約に関する収益は、収益認識会計基準等により、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、工事原価が履行義務の充足における進捗度に比例して発生すると判断しているため、主として、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
見積総原価としての工事原価総額は、原価要素別・作業内容別に個別に積み上げ、所定の承認手続を経て確定された実行予算に基づいて見積っております。工事の進行途上において工事内容の変更等が行われる場合には、当該状況の変化に関する情報を適時に適切な部署・権限者に伝達し、当該情報をもとに実行予算の見直しを行うことで、工事原価総額の見積りに反映させております。対象となる請負工事は、工事ごとに内容や工期が異なるため個別性が強く、また、進行途上において当初想定していなかった事象の発生により工事内容の変更が行われる等の特徴があるため、今後、想定していなかった状況の変化等により工事原価総額の見積りの見直しが改めて必要となった場合、将来の業績に影響を及ぼす可能性があります。
2 山木工業株式会社に係るのれんの評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に記載した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| のれん | 1,132 | 991 |
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
のれんは規則的に償却されますが、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。また、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上されます。
当連結会計年度において、山木工業株式会社の取得時の事業計画においても見込まれていた大型港湾工事の端境期にあたることから、港湾事業の前連結会計年度及び当連結会計年度ののれん償却費控除後の営業損益がマイナスとなっております。このため、減損の兆候があると認められ、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定を行っておりますが、見積もった割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断しております。当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した港湾事業の事業計画を基礎として見積もっており、港湾事業の受注時期、受注規模等についての不確実性が高い仮定を使用しております。これらの仮定に係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。