有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 13:11
【資料】
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【項目】
153項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
2161517352,3132,398
所有株式数
(単元)
2012,09636,2182,14141518,43259,5033,058
所有株式数
の割合(%)
0.343.5260.873.600.7030.98100.00

(注)自己株式8,471株は、「個人その他」に84単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式18,400,000
18,400,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月24日)
上場金融商品取引所名及び登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式5,953,3585,953,358東京証券取引所
グロース市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は、100株であります。
5,953,3585,953,358

(注)提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
(第1回新株予約権)
決議年月日2019年9月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社監査役 2
当社執行役員 5
当社従業員 110(注)1
新株予約権の数(個) ※1,574 [1,574 ] (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 31,480 [31,480](注)2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※41 (注)3、6
新株予約権の行使期間 ※2021年9月25日 ~ 2029年9月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 41 (注)6
資本組入額 20.5 (注)6
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.付与対象者の権利行使、退職による権利の喪失、付与対象者の取締役の就任、及び監査等委員会設置会社へ移行したこと等により、本書提出日の前月末(2026年5月31日)現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社元取締役(監査等委員)1名、当社従業員等25名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新株発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役または従業員のうち正社員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合に限り権利行使をなしうるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者は権利行使期間の制約に加え、2021年9月25日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
④新株予約権者は③の行使の条件に加え、下記の期間内においては割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を超える新株予約権の行使をすることができないものとする。

権利行使可能日(以下、同日を含む。)から1年を経過する日(同日を含まない。)までは50%
権利行使可能日から1年を経過する日(以下同日を含む。)から権利行使可能日から2年を経過する日
(同日を含まない。)までは80%
権利行使可能日から3年を経過する日(同日を含む。)以降100%
⑤①~④以外の新株予約権の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2020年9月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第3回新株予約権)
決議年月日2020年4月1日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社監査役 3
当社執行役員 5
当社従業員 145(注)1
新株予約権の数(個) ※1,413[1,413](注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 28,260 [28,260](注)2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※41 (注)3、6
新株予約権の行使期間 ※2022年4月2日 ~ 2030年4月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 41 (注)6
資本組入額 20.5 (注)6
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.付与対象者の権利行使、退職による権利の喪失と、付与対象者の取締役の就任、及び監査等委員会設置会社へ移行したことにより、本書提出日の前月末(2026年5月31日)現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社元取締役(監査等委員)1名、当社従業員等38名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新株発行前1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役または従業員のうち正社員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合に限り権利行使をなしうるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者は権利行使期間の制約に加え、2022年4月2日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
④新株予約権者は③の行使の条件に加え、下記の期間内においては割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を超える新株予約権の行使をすることができないものとする。

権利行使可能日(以下、同日を含む。)から1年を経過する日(同日を含まない。)までは50%
権利行使可能日から1年を経過する日(以下同日を含む。)から権利行使可能日から2年を経過する日
(同日を含まない。)までは80%
権利行使可能日から3年を経過する日(同日を含む。)以降100%
⑤①~④以外の新株予約権の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2020年9月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。


(第6回新株予約権)
決議年月日2024年7月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名
当社執行役員 3名
当社及び子会社従業員 48名
新株予約権の数(個)※49,600 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 49,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※580 (注)2
新株予約権の行使期間※2027年8月21日 ~ 2034年8月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 580
資本組入額 290
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)8

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

2.本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切上げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(これが存在しない場合には同日に先立つ最直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。
3.行使価額の調整
①当社が、新株予約権の割当日後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

②当社が、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行・処分株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新株発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
③本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2027 年8月21 日から2034 年8月21 日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役等の役員又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
②本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、以下のⅰ、ⅲ、ⅸ号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
ⅰ 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
ⅱ 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
ⅲ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
ⅳ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ⅴ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
ⅵ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申立てた場合
ⅶ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
ⅷ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
ⅸ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、3,600万円を超えてはならない。
6.本新株予約権の取得条項
①当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社が決定した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決定した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。
②当社は、本新株予約権者が(注)4.に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.及び(注)3.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の取得事由及び取得条件
(注)6.に準じて決定する。
ⅷ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)7.に準じて決定する。
ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(第7回新株予約権)
決議年月日2025年7月8日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名
当社執行役員 3名
当社及び子会社従業員 45名
新株予約権の数(個)※45,300 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 45,300 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※856(注)2
新株予約権の行使期間※2028 年8月20 日 ~ 2035 年7月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 856
資本組入額 428
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)8

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

2.本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、割当日の前営業日の終値とする。
3.行使価額の調整
①当社が、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

②当社が、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行・処分株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新株発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
③本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2028 年8月20 日から2035 年7月7 日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役等の役員又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
②本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、以下のⅰ、ⅲ、ⅸ号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
ⅰ 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
ⅱ 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
ⅲ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
ⅳ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ⅴ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
ⅵ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申立てた場合
ⅶ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
ⅷ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
ⅸ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、3,600万円を超えてはならない。
6.本新株予約権の取得条項
①当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社が決定した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決定した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。
②当社は、本新株予約権者が(注)4.に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.及び(注)3.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の取得事由及び取得条件
(注)6.に準じて決定する。
ⅷ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)7.に準じて決定する。
ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2021年7月21日
(注)1.
3,9005,613,9006,747733,7316,747722,231
2022年2月28日
(注)2.
2,7005,616,6001,495735,2261,495723,726
2021年4月1日
~2022年3月31日
(注)4.
74,4005,691,0001,525736,7521,525725,252
2022年10月28日
(注)3.
5,3005,696,3001,968738,7201,968727,220
2023年2月28日
(注)5.
3,0005,699,3001,084739,8051,084728,305
2022年4月1日
~2023年3月31日
(注)4.
107,5005,806,8002,203742,0092,203730,509
2023年8月14日
(注)6.
12,3555,819,1555,250747,2595,250735,759
2023年4月1日
~2024年3月31日
(注)4.
49,0805,868,2351,006748,2661,006736,766
2024年8月14日
(注)7.
17,0575,885,2924,750753,0164,750741,516
2024年4月1日
~2025年3月31日
(注)4.
52,6605,937,9521,079754,0961,079742,596
2025年8月8日
(注)8
8,5465,946,4984,251758,3474,251746,847
2025年4月1日~
2026年3月31日
(注)4
6,8605,953,358140758,488140746,988

(注) 1.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。
発行価格 3,460.00円
資本組入額 1,730.00円
割当先 当社取締役1名、当社従業員2名
2.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。
発行価格 1,108.00円
資本組入額 554.00円
割当先 当社従業員1名
3.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。
発行価格 743.00円
資本組入額 371.50円
割当先 当社従業員1名
4.新株予約権の行使によるものであります。
5.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。
発行価格 723.00円
資本組入額 361.50円
割当先 当社従業員1名
6.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。
発行価格 850.00円
資本組入額 425.00円
割当先 当社の取締役2名及び従業員5名
7.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。
発行価格 557.00円
資本組入額 278.50円
割当先 当社の取締役2名及び従業員5名
8.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。
発行価格 995.00円
資本組入額 497.50円
割当先 当社の取締役2名及び従業員3名

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
8,400
完全議決権株式(その他)普通株式59,419権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
5,941,900
単元未満株式普通株式
3,058
発行済株式総数5,953,358
総株主の議決権59,419

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式71株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2026年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社いつも
東京都千代田区有楽町1丁目13番2号
第一生命日比谷ファースト
8,4008,4000.14
8,4008,4000.14

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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