有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針
a.役員の報酬等の額及び算定方法の決定に関する基本方針及び報酬構成
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬制度は、中長期的な業績と連動報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって取締役(監査等委員である取締役を除く)に当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を想起に促進するため、基本報酬のほか、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)および長期インセンティブ報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式)で構成するものとします。
取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬および長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)で構成するものとします。
b.報酬水準
報酬の水準は、当社の経営環境及び外部のデータベース等による同業他社や同規模の主要企業を調査・分析したうえで、上記役員報酬の基本方針に基づき、総合的に勘案して設定しています。
c.役員の報酬等
※ストックオプション報酬額及び使用人分給与・賞与は含まない。
d.報酬の支払・付与時期
当社の役員報酬の改定は、株主総会開催月の翌月とし、有効期限は次回株主総会開催月までとしています。金銭報酬は、月例報酬としております。
e.取締役の個人別の報酬の内容の決定方法
イ.基本報酬
第15期の取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長坂本守が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は取締役会にて決定された方針に従い、代表取締役社長坂本守が個人別の報酬額の案を提示し、社外役員と審議した上で決定しております。これらの権限を委任した理由は、取締役会とは別の会議体を設けずに取締役会にて検討を行ったためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会において決定方針のとおり、他社の報酬水準をもとに当社のモデル水準について議論を行う等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬の額は、監査等委員の協議により決定することとしております。
ロ.短期インセンティブ(業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の総額は、取締役会があらかじめ設定した当該事業年度の支給総額を上限とし、当社グループの当該事業年度の連結売上高および連結売上総利益を基準に、取締役会があらかじめ設定した予算目標額の達成度に応じて支給されます。当社では、公表される数値であり、また、企業規模および収益性を示す基準として明快であることから、連結売上高および連結売上総利益を短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)の指標として採用しております。
また、各取締役(監査等委員である取締役を除く)には、上記の業績連動報酬総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額を支給します。
ハ.長期インセンティブ報酬
当社の役員報酬のうち、非金銭報酬等の内容は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権による報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。ストック・オプションとしての新株予約権による報酬制度は「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。また、譲渡制限付株式報酬制度は譲渡制限期間を取締役その他当社取締役会の定める地位のいずれの地位も喪失する日までとする譲渡制限付株式を用いた株式報酬であります。
付与する新株予約権の個数、譲渡制限付株式の個数は、取締役会で決定します。なお、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任することができます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、当事業年度の中に退任した取締役1名が含まれております。
2.非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針
a.役員の報酬等の額及び算定方法の決定に関する基本方針及び報酬構成
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬制度は、中長期的な業績と連動報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって取締役(監査等委員である取締役を除く)に当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を想起に促進するため、基本報酬のほか、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)および長期インセンティブ報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式)で構成するものとします。
取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬および長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)で構成するものとします。
b.報酬水準
報酬の水準は、当社の経営環境及び外部のデータベース等による同業他社や同規模の主要企業を調査・分析したうえで、上記役員報酬の基本方針に基づき、総合的に勘案して設定しています。
c.役員の報酬等
| 役員区分 | 報酬の種類 | 決議時点における 役員の員数 | 報酬限度額 | 株主総会 決議年月日 |
| 取締役 | 年間報酬 | 取締役4名 (うち社外取締役1名) | 年額200,000千円以内※ | 2020年6月26日 第13期定時株主総会 |
| 譲渡制限付 株式報酬 | 取締役4名 (うち社外取締役1名) | 年額40,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内) | 2021年6月25日 第14期定時株主総会 | |
| 監査等委員である取締役 | 年間報酬 | 監査等委員である取締役3名 (うち社外取締役3名) | 年額50,000千円以内 | 2020年6月26日 第13期定時株主総会 |
※ストックオプション報酬額及び使用人分給与・賞与は含まない。
d.報酬の支払・付与時期
当社の役員報酬の改定は、株主総会開催月の翌月とし、有効期限は次回株主総会開催月までとしています。金銭報酬は、月例報酬としております。
e.取締役の個人別の報酬の内容の決定方法
イ.基本報酬
第15期の取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長坂本守が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は取締役会にて決定された方針に従い、代表取締役社長坂本守が個人別の報酬額の案を提示し、社外役員と審議した上で決定しております。これらの権限を委任した理由は、取締役会とは別の会議体を設けずに取締役会にて検討を行ったためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会において決定方針のとおり、他社の報酬水準をもとに当社のモデル水準について議論を行う等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬の額は、監査等委員の協議により決定することとしております。
ロ.短期インセンティブ(業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の総額は、取締役会があらかじめ設定した当該事業年度の支給総額を上限とし、当社グループの当該事業年度の連結売上高および連結売上総利益を基準に、取締役会があらかじめ設定した予算目標額の達成度に応じて支給されます。当社では、公表される数値であり、また、企業規模および収益性を示す基準として明快であることから、連結売上高および連結売上総利益を短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)の指標として採用しております。
また、各取締役(監査等委員である取締役を除く)には、上記の業績連動報酬総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額を支給します。
ハ.長期インセンティブ報酬
当社の役員報酬のうち、非金銭報酬等の内容は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権による報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。ストック・オプションとしての新株予約権による報酬制度は「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。また、譲渡制限付株式報酬制度は譲渡制限期間を取締役その他当社取締役会の定める地位のいずれの地位も喪失する日までとする譲渡制限付株式を用いた株式報酬であります。
付与する新株予約権の個数、譲渡制限付株式の個数は、取締役会で決定します。なお、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任することができます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 104,214 | 101,100 | ― | 3,114 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 19,500 | 19,500 | ― | ― | 4 |
(注)1.上記には、当事業年度の中に退任した取締役1名が含まれております。
2.非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。