有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針
a.役員の報酬等の額及び算定方法の決定に関する基本方針及び報酬構成
当社の取締役の報酬については、報酬水準の妥当性及び報酬決定プロセスの透明性及び客観性の観点から、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び監査等委員の合計4名で構成しております。
指名・報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬制度策定や業績評価、報酬原案の決定等について審議しており、当該答申の内容を踏まえて取締役会が決定しております。
当社の基本方針については下記3つの条件を満たしたものであることとしております。
・当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
・報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること
また、当社の報酬構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬制度は、中長期的な業績と連動報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を早期に促進するため、基本報酬のほか、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)及び長期インセンティブ報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式)で構成するものとします。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
※ストック・オプション報酬額及び使用人分給与・賞与は含まない。
c.報酬の支払・付与時期
当社の役員報酬の改定は、株主総会開催月の翌月とし、有効期限は次回株主総会開催月までとしています。金銭報酬は、月例報酬としております。
d.取締役の個人別の報酬の内容の決定方法
イ.基本報酬
第19期の取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬委員会において検討を行い、取締役会に答申を行い、当該答申の内容を踏まえて取締役会が決定しております。指名・報酬委員会は客観的な立場から、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個人別の報酬等の内容の決定を委任しております。これらの権限を委任した理由は、監査等委員である取締役全員及び代表取締役社長である取締役をもって構成する任意の諮問委員会であり、報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保するためであります。指名・報酬委員会で審議のうえ、その答申をふまえて取締役会が決議する措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬の額は、監査等委員の協議により決定することとしております。
ロ.短期インセンティブ(業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、当期連結業績予想のうち調整後EBITDA又は売上総利益を達成できた場合に、あらかじめ取締役ごとに定めた報酬額を支払います。
また、各取締役の支給額は、業績連動報酬総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額を支給します。
ハ.株式報酬(非金銭報酬等)
当社の役員報酬のうち、非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬を導入しており、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の交付日から3年から5年までの間で当社取締役会があらかじめ定めた期間、譲渡制限を行う株式報酬であり、その額及び株数は株主総会で決議された範囲内において、取締役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式報酬とストック・オプションの当事業年度に計上した額であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針
a.役員の報酬等の額及び算定方法の決定に関する基本方針及び報酬構成
当社の取締役の報酬については、報酬水準の妥当性及び報酬決定プロセスの透明性及び客観性の観点から、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び監査等委員の合計4名で構成しております。
指名・報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬制度策定や業績評価、報酬原案の決定等について審議しており、当該答申の内容を踏まえて取締役会が決定しております。
当社の基本方針については下記3つの条件を満たしたものであることとしております。
・当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
・報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること
また、当社の報酬構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬制度は、中長期的な業績と連動報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を早期に促進するため、基本報酬のほか、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)及び長期インセンティブ報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式)で構成するものとします。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
| 役員区分 | 報酬の種類 | 決議時点における 役員の員数 | 報酬限度額 | 株主総会 決議年月日 |
| 取締役 | 基本報酬 | 取締役4名 (うち社外取締役1名) | 年額200,000千円以内※ | 2020年6月26日 第13期定時株主総会 |
| 譲渡制限付 株式報酬 (中期勤務継続型) | 取締役3名 (うち社外取締役1名) | 年額40,000千円以内 (うち社外取締役分は 年額10,000千円以内) | 2023年6月28日 第16期定時株主総会 | |
| ストック・オプション | 取締役3名 (うち社外取締役1名) | 年40,000株以内 (うち社外取締役分は 年20,000株以内) | 2024年6月26日 第17期定時株主総会 | |
| 監査等委員 である取締役 | 基本報酬 | 監査等委員である 取締役3名 (うち社外取締役3名) | 年額50,000千円以内 | 2020年6月26日 第13期定時株主総会 |
| ストック・オプション | 監査等委員である 取締役3名 (うち社外取締役3名) | 年20,000株以内 | 2024年6月26日 第17期定時株主総会 |
※ストック・オプション報酬額及び使用人分給与・賞与は含まない。
c.報酬の支払・付与時期
当社の役員報酬の改定は、株主総会開催月の翌月とし、有効期限は次回株主総会開催月までとしています。金銭報酬は、月例報酬としております。
d.取締役の個人別の報酬の内容の決定方法
イ.基本報酬
第19期の取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬委員会において検討を行い、取締役会に答申を行い、当該答申の内容を踏まえて取締役会が決定しております。指名・報酬委員会は客観的な立場から、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個人別の報酬等の内容の決定を委任しております。これらの権限を委任した理由は、監査等委員である取締役全員及び代表取締役社長である取締役をもって構成する任意の諮問委員会であり、報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保するためであります。指名・報酬委員会で審議のうえ、その答申をふまえて取締役会が決議する措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬の額は、監査等委員の協議により決定することとしております。
ロ.短期インセンティブ(業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、当期連結業績予想のうち調整後EBITDA又は売上総利益を達成できた場合に、あらかじめ取締役ごとに定めた報酬額を支払います。
また、各取締役の支給額は、業績連動報酬総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額を支給します。
ハ.株式報酬(非金銭報酬等)
当社の役員報酬のうち、非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬を導入しており、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の交付日から3年から5年までの間で当社取締役会があらかじめ定めた期間、譲渡制限を行う株式報酬であり、その額及び株数は株主総会で決議された範囲内において、取締役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 63,053 | 60,300 | ― | 2,753 | 2 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 35,545 | 31,800 | ― | 3,745 | 4 |
(注)非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式報酬とストック・オプションの当事業年度に計上した額であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。