有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、会社業務及び財産の状況の監査を行っております。監査役会は監査役3名(うち1名は常勤)で構成されております。監査役は取締役会等重要な会議体に出席することにより取締役等の職務執行状況の確認も行っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、各監査役は下記の通り出席しております。
監査役会における主な検討事項として、監査報告の作成、監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人とのレビュー報告等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、常勤取締役、会計監査人及び内部監査担当との情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査担当者(1名)が公認会計士である社外協力者とともに、内部監査人として内部統制の有効性及び業務の遂行状況を監査しており、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査役会及び監査法人と情報を共有しております。また、指摘事項については、担当部署との協議により、改善策を講じるとともにその後の状況を確認し、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
3年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 梅原隆
指定有限責任社員 業務執行社員 栗原裕幸
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、その他11名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、創薬バイオベンチャーであり、黒字化するまでの期間に長期を要する特殊な事業形態であるため、当該事業に十分な知見を有し、かつ、株式上場への経験が豊富な監査法人を選任することを監査法人の選定方針としております。
EY新日本有限責任監査法人は当社の事業への理解が深く、当社の株式上場に向けて真摯に対応していただけると判断し、また、株式上場に関する豊富な実績と経験があることから、EY新日本有限責任監査法人を金融商品取引法第193条の2の規定に基づく監査をお願いする監査法人に決定いたしました。
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人が会社法第 337 条第3項に定める欠格事由に該当するなど、当社の会計監査人としての資格・資質が欠如する場合や、業務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して再任しないことが適切であると判断した場合には、監査役会は監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務執行について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査に要する工数及び単価を前年度比較や同業他社との比較を行うとともに、適切に監査が実行されていることを監査計画から判断し、適切な監査報酬であるかどうかを決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査報酬の見積もりを検討し、監査実績に基づいて算出された今期の工数と監査報酬はおおむね適正であるとの判断しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、会社業務及び財産の状況の監査を行っております。監査役会は監査役3名(うち1名は常勤)で構成されております。監査役は取締役会等重要な会議体に出席することにより取締役等の職務執行状況の確認も行っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、各監査役は下記の通り出席しております。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 二宮 和人 | 13回 | 13回 |
| 本川 雅啓 | 13回 | 13回 |
| 山口 要介 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項として、監査報告の作成、監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人とのレビュー報告等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、常勤取締役、会計監査人及び内部監査担当との情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査担当者(1名)が公認会計士である社外協力者とともに、内部監査人として内部統制の有効性及び業務の遂行状況を監査しており、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査役会及び監査法人と情報を共有しております。また、指摘事項については、担当部署との協議により、改善策を講じるとともにその後の状況を確認し、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
3年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 梅原隆
指定有限責任社員 業務執行社員 栗原裕幸
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、その他11名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、創薬バイオベンチャーであり、黒字化するまでの期間に長期を要する特殊な事業形態であるため、当該事業に十分な知見を有し、かつ、株式上場への経験が豊富な監査法人を選任することを監査法人の選定方針としております。
EY新日本有限責任監査法人は当社の事業への理解が深く、当社の株式上場に向けて真摯に対応していただけると判断し、また、株式上場に関する豊富な実績と経験があることから、EY新日本有限責任監査法人を金融商品取引法第193条の2の規定に基づく監査をお願いする監査法人に決定いたしました。
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人が会社法第 337 条第3項に定める欠格事由に該当するなど、当社の会計監査人としての資格・資質が欠如する場合や、業務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して再任しないことが適切であると判断した場合には、監査役会は監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務執行について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 6,800 | ― | 14,700 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査に要する工数及び単価を前年度比較や同業他社との比較を行うとともに、適切に監査が実行されていることを監査計画から判断し、適切な監査報酬であるかどうかを決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査報酬の見積もりを検討し、監査実績に基づいて算出された今期の工数と監査報酬はおおむね適正であるとの判断しております。