半期報告書-第25期(2025/10/01-2026/09/30)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の事業セグメントは医薬品開発事業のみの単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
2.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
前事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(単位:千円)
貸借対照表において、契約負債は「前受金」に含まれております。契約負債は、ロイヤリティ収入における顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。また、当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、64,751千円であります。契約負債の残高の変動に重要性はありません。
当中間会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)
中間貸借対照表において、契約負債は「前受金」に含まれております。契約負債は、ロイヤリティ収入及び製品販売収入における顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。また、当中間会計期間に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、36,736千円であります。当中間会計期間において、契約負債が232,046千円増加した主な理由は、米国クラリス・バイオセラピューティクス社とのLicense and Supply Agreementに基づく製品販売収入に関する受注によるものであり、契約相手先の受領時に履行義務を充足するため、2026年4月に収益として認識されております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の事業セグメントは医薬品開発事業のみの単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
| 契約一時金収入 | - | - |
| マイルストーン収入 | - | - |
| ロイヤリティ収入 | 35,928 | 36,736 |
| 製品販売収入 | - | - |
| 顧客との契約から生じる収益 | 35,928 | 36,736 |
| その他の収益 | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 35,928 | 36,736 |
2.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
前事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 契約負債 | 64,751 | 66,206 |
貸借対照表において、契約負債は「前受金」に含まれております。契約負債は、ロイヤリティ収入における顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。また、当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、64,751千円であります。契約負債の残高の変動に重要性はありません。
当中間会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)
| 期首残高 | 中間期末残高 | |
| 契約負債 | 66,206 | 298,253 |
中間貸借対照表において、契約負債は「前受金」に含まれております。契約負債は、ロイヤリティ収入及び製品販売収入における顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。また、当中間会計期間に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、36,736千円であります。当中間会計期間において、契約負債が232,046千円増加した主な理由は、米国クラリス・バイオセラピューティクス社とのLicense and Supply Agreementに基づく製品販売収入に関する受注によるものであり、契約相手先の受領時に履行義務を充足するため、2026年4月に収益として認識されております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。