有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/24 15:44
【資料】
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【項目】
169項目
9 損害賠償に係る偶発債務
(1)Terra Charge株式会社からの訴訟
2024年12月13日に提出した臨時報告書に記載のとおり、当社は、Terra Charge株式会社(以下「Terra社」といいます。)から、①当社ウェブサイト上で公表している2024年2月開催の個人投資家様向け決算説明会質疑応答における、当社元代表取締役CEO城口洋平氏の発言が不法行為及び不正競争行為に該当する、②Terra社と同社取引先との間の投資契約又は融資契約に関して、投資金又は融資金の引き揚げを目的として当社が不当な妨害工作を行っており、不法行為に該当するなどとして、損害賠償請求金額510百万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求が提起されました。管轄裁判所において既に複数回の期日が開催されておりますが、当社といたしましては、Terra社の主張にはいずれも理由がないものとして、引き続き当社の正当性を主張・立証していく所存です。
(2)元従業員からの訴訟
2025年2月12日に提出した「当社に対する訴訟提起に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は元役職員より2024年12月27日付で、東京地方裁判所に訴訟を提起され2025年2月10日に訴状の送達を受けました。信託型ストックオプションに対する課税に関して、国税庁が2023年5月30日に公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」に基づき、「信託型ストックオプション」は、会社側が付与した権利を役職員等が行使して株式を取得した場合、その経済的利益が実質的な給与にみなされることから、役職員が当該ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得した場合、その経済的利益については給与所得となり、当該所得については会社側にて源泉所得税を徴収する必要があることから、当社元従業員との間で、源泉所得税の求償について協議を実施してまいりましたが、今般、当該元従業員が、当社の求償行使権は認められず、また、当社が源泉徴収税額を入念に計算する義務に違反したと主張して、18百万円の債務不存在確認の請求及び損害賠償金177千円の支払いを求めて本件訴訟を提起したものです。
これに対して、当社は、2025年5月16日付で当該役職員に対する求償債権に係る求償金請求反訴を提起いたしました。管轄裁判所において既に複数回の期日が開催されておりますが、当社といたしましては、引き続き当社の正当性を主張・立証していく所存です。
なお、当該役職員に対する求償債権についてはその全額につき貸倒引当金を計上済みです。

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