有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表より適用し、連結財務諸表に「重要な会計上の見積りに関する注記」を記載しております
ただし、該当注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度まで区分掲記していた「営業外収益」の「ギフトカード失効益」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当連結会計年度より「特典失効益」に科目名を変更しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
ロー」の「その他」に表示していた△19千円は、「貸倒引当金の増減額」△13千円、「その他」△6千円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「ギフトカード失効益」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当連結会計年度より「特典失効益」に科目名を変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表より適用し、連結財務諸表に「重要な会計上の見積りに関する注記」を記載しております
ただし、該当注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度まで区分掲記していた「営業外収益」の「ギフトカード失効益」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当連結会計年度より「特典失効益」に科目名を変更しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
ロー」の「その他」に表示していた△19千円は、「貸倒引当金の増減額」△13千円、「その他」△6千円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「ギフトカード失効益」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当連結会計年度より「特典失効益」に科目名を変更しております。