有価証券報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注)自己株式1,004,379株は、「個人その他」に10,043単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれています。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 9 | 23 | 35 | 85 | 26 | 3,579 | 3,757 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 75,746 | 10,200 | 499 | 103,458 | 324 | 166,755 | 356,982 | 14,112 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 21.22 | 2.86 | 0.14 | 28.98 | 0.09 | 46.71 | 100.00 | - |
(注)自己株式1,004,379株は、「個人その他」に10,043単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれています。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 122,880,000 |
| 計 | 122,880,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
2 単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨の定款規定を設けています。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月18日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 35,712,312 | 35,717,312 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株です。 |
| 計 | 35,712,312 | 35,717,312 | ― | ― |
(注) 1 「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
2 単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨の定款規定を設けています。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権
※ 本連結会計年度末日である2026年3月31日における内容を記載しています。当該日より、提出日の前月末日(2026年5月31日)現在にかけて変更された事項につきましては、提出日の前月末日における内容を[ ]内に記載しており、その他事項については本連結会計年度末日からの変更はありません。なお、退職等により発行要項または契約等に基づき自己新株予約権を取得した数は除いて数を集計しています。
※※LITALICOパートナーズ(E32144)が発行した新株予約権と同一の内容の新株予約権を、2021年4月1日に発行していることから、LITALICOパートナーズ(E32144)における当初発行決議日を記載しています。
(注)1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使による新株式の発行又は自己株式の移転の場合を除く。)は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり行使価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
新株予約権発行の日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、1株当たりの行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り捨てる)。
3.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)本新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)1に準じて目的である株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
(ニ)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて1株当たりの行使価額につき合理的な調整がなされた額に、(注)4(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(ト)当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
「新株予約権の要項」に定める事由に該当する場合、当社は無償で新株予約権を取得できる。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。
(リ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ決定する。
(ヌ)新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
第5回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権と同様
第6回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権と同様
第7回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権と同様
第8回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権と同様
第9回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同 じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ロ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ハ)本新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ニ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
3.上記第2回新株予約権(注)4と同様
第10回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第11回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注) 1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第12回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.上記第4回新株予約権(注)1と同様
2.同上
3.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、契約に基づく役務の提供者又は、当社若しくは当社子会社の取締役・使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合又は契約で別段の定めをした場合にはこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
4.上記第4回新株予約権(注)4と同様
第13回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第14回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第15回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第16回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第17回新株予約権
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第21回新株予約権
※ 提出日の前月末現在における内容を記載しています。
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第22回新株予約権
※ 提出日の前月末現在における内容を記載しています。
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第23回新株予約権
※ 提出日現在における内容を記載しています。
※※ 未定事項は「-」で表記しております。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年6月15日 ※※ |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 8 [6] |
| 新株予約権の数(個)※ | 123 [83] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式200株 普通株式 24,600 [16,600](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,008(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年4月1日 至 2026年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,458.7 資本組入額 1,229.4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 本連結会計年度末日である2026年3月31日における内容を記載しています。当該日より、提出日の前月末日(2026年5月31日)現在にかけて変更された事項につきましては、提出日の前月末日における内容を[ ]内に記載しており、その他事項については本連結会計年度末日からの変更はありません。なお、退職等により発行要項または契約等に基づき自己新株予約権を取得した数は除いて数を集計しています。
※※LITALICOパートナーズ(E32144)が発行した新株予約権と同一の内容の新株予約権を、2021年4月1日に発行していることから、LITALICOパートナーズ(E32144)における当初発行決議日を記載しています。
(注)1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
| 調整後1株当たり 行使価額 | = | 調整前1株当たり 行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使による新株式の発行又は自己株式の移転の場合を除く。)は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
| 調整後1株当 たり行使価額 | = | 調整前1株当 たり行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株 式 数 | × | 1株当たり 行使価額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり行使価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
新株予約権発行の日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、1株当たりの行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り捨てる)。
3.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)本新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)1に準じて目的である株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
(ニ)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて1株当たりの行使価額につき合理的な調整がなされた額に、(注)4(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(ト)当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
「新株予約権の要項」に定める事由に該当する場合、当社は無償で新株予約権を取得できる。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。
(リ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ決定する。
(ヌ)新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年2月13日 ※※ |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 3 [2] |
| 新株予約権の数(個)※ | 83 [47] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式200株 普通株式 16,600 [9,400](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,358(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年3月1日 至 2028年2月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,022.4 資本組入額 1,511.2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権と同様
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年6月11日 ※※ |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 132 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式200株 普通株式 26,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,316(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年6月27日 至 2028年6月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,600.9 資本組入額 1,800.5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権と同様
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年10月15日 ※※ |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 8 [7] |
| 新株予約権の数(個)※ | 335 [309] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式200株 普通株式 67,000 [61,800](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,535(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年10月16日 至 2030年10月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,313.4 資本組入額 2,156.7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権と同様
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年10月19日 ※※ |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 11 [10] |
| 新株予約権の数(個)※ | 60 [56] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式200株 普通株式 12,000 [11,200](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,535(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年10月20日 至 2030年10月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,313.4 資本組入額 2,156.7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権と同様
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年12月15日 ※※ |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 362 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式200株 普通株式 72,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年12月16日 至 2070年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,855.1 資本組入額 1,927.6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
※※ 同上
(注)1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同 じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ロ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ハ)本新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ニ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
3.上記第2回新株予約権(注)4と同様
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年4月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 17 [16] |
| 新株予約権の数(個)※ | 128 [124] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式200株 普通株式 25,600 [24,800] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,278(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年4月23日 至 2031年4月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 6,290.6 資本組入額 3,145.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年11月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 133 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 13,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,425(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年11月2日 至 2031年11月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5,416.0 資本組入額 2,780.0 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注) 1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年12月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 23 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 2,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,395(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年12月14日 至 2031年12月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 6,179.6 資本組入額 3,089.8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.上記第4回新株予約権(注)1と同様
2.同上
3.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、契約に基づく役務の提供者又は、当社若しくは当社子会社の取締役・使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合又は契約で別段の定めをした場合にはこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
4.上記第4回新株予約権(注)4と同様
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 23 [22] |
| 新株予約権の数(個)※ | 214 [207] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 21,400 [20,700] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,713(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年4月29日 至 2032年4月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,666.4 資本組入額 1,833.2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年10月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 49 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 4,900 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,070(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年11月1日 至 2032年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,012.4 資本組入額 2,006.2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 37 [34] |
| 新株予約権の数(個)※ | 428 [388] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 42,800 [38,800] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,352(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年4月29日 至 2033年4月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,462.6 資本組入額 1,731.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年10月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 2 [1] |
| 新株予約権の数(個)※ | 203 [44] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 20,300 [4,400](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,896(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年10月31日 至 2033年10月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,800.6 資本組入額 1,400.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年4月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 14 [13] |
| 新株予約権の数(個)※ | 329 [313] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 32,900 [31,300](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,875(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2026年4月24日 至 2034年4月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,704.7 資本組入額 1,352.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 上記第4回新株予約権と同様
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第21回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 83 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 8,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,218(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年4月29日 至 2035年4月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,811,0 資本組入額 905.5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 提出日の前月末現在における内容を記載しています。
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第22回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 78 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 7,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,297(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年11月29日 至 2035年11月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,855.5 資本組入額 927.8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 提出日の前月末現在における内容を記載しています。
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
第23回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年6月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 246 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 新株予約権1個当たり 普通株式100株 普通株式 24,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,610(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2028年6月3日 至 2036年6月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 -※※ 資本組入額 -※※ |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 提出日現在における内容を記載しています。
※※ 未定事項は「-」で表記しております。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(注)1.乃至4.上記第4回新株予約権(注)1と同様
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.2021年4月1日効力発生の株式交換により、発行済株式総数が17,742,456株増加し、資本金が365百万円、資本準備金が5,192百万円増加しています。
2.新株予約権の権利行使による増加です。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加です。
4.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものです。
5.株式分割(1:2)による増加です。
6.自己株式の消却による減少です。
7. 会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものです(減資割合43.3%)。
8.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使によって、発行済株式総数5,000株、資本金3百万円及び資本準備金3百万円が増加しています。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額(百万円) | 資本準備金 残高(百万円) |
| 2021年4月1日(注)1 | 17,742,456 | 17,742,656 | 365 | 375 | 5,192 | 5,192 |
| 2021年4月1日~ 2021年9月30日(注)2 | 43,900 | 17,786,356 | 13 | 388 | 13 | 5,205 |
| 2021年5月31日(注)3 | 13,900 | 17,757,256 | 32 | 407 | 32 | 5,237 |
| 2021年8月31日(注)4 | ― | ― | ― | 411 | △5,192 | 45 |
| 2021年10月1日(注)5 | 17,800,456 | 35,600,912 | ― | 419 | ― | 44 |
| 2021年10月1日~ 2022年3月31日(注)2 | 16,600 | 35,617,512 | 9 | 428 | 9 | 53 |
| 2022年3月31日(注)6 | △400 | 35,617,112 | ― | 428 | ― | 53 |
| 2022年4月1日~ 2023年3月31日(注)2 | 13,200 | 35,630,312 | 11 | 439 | 11 | 64 |
| 2022年5月20日(注)3 | 18,500 | 35,648,812 | 25 | 464 | 25 | 89 |
| 2023年4月1日~ 2023年3月31日(注)2 | 10,400 | 35,659,212 | 11 | 475 | 11 | 100 |
| 2023年5月19日(注)3 | 21,900 | 35,681,112 | 26 | 501 | 26 | 126 |
| 2024年4月1日~ 2025年3月31日(注)2 | 3,000 | 35,684,112 | 2 | 502 | 2 | 127 |
| 2024年5月15日(注)3 | 27,500 | 35,711,612 | 26 | 528 | 26 | 153 |
| 2025年5月19日(注)3 | 700 | 35,712,312 | 0 | 529 | 0 | 154 |
| 2025年8月15日(注)7 | ― | 35,712,312 | △229 | 300 | ― | 154 |
(注) 1.2021年4月1日効力発生の株式交換により、発行済株式総数が17,742,456株増加し、資本金が365百万円、資本準備金が5,192百万円増加しています。
2.新株予約権の権利行使による増加です。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加です。
4.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものです。
5.株式分割(1:2)による増加です。
6.自己株式の消却による減少です。
7. 会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものです(減資割合43.3%)。
8.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使によって、発行済株式総数5,000株、資本金3百万円及び資本準備金3百万円が増加しています。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 346,939 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 35,712,312 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 346,939 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社LITALICO | 東京都目黒区上目黒二丁目1番1号 | 1,004,300 | - | 1,004,300 | 2.81 |
| 計 | - | 1,004,300 | - | 1,004,300 | 2.81 |