有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念を実践する過程において、健全性を維持しながら企業価値を継続的に増大させることを主眼に、コンプライアンス及び、公正で透明性の高い経営を確保していくことがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化に加え、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、企業統治体制として、2021年4月1日付東京証券取引所市場第一部へのテクニカル上場に合わせて、2021年3月31日時点における株式会社LITALICO(E32144)の体制を引き継ぐ形で、監査等委員会設置会社へ移行をしております。
イ.取締役会
取締役会は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項その他の法令及び定款に定められた事項を決定し、また、取締役の職務遂行の状況を監督しています。取締役会は、提出日現在において代表取締役社長長谷川敦弥、専務取締役辻高宏、監査等委員である取締役本郷純、北村康央及び彌野泰弘の計5名で構成され、監査等委員である取締役のうち北村康央及び彌野泰弘は提出日現在会社法における社外取締役であります。取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、提出日現在において、監査等委員である取締役本郷純、社外取締役北村康央及び彌野泰弘の計3名で構成されております。監査等委員である取締役は、定時・臨時取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監査・監督するとともに、意思決定や決議、報告等の運営に関し、適正に行われているか監査・監督しております。監査等委員会は原則として3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催しています。
ハ.リスク管理体制
当社ではリスク管理体制の構築のため、経営管理部門を中心にリスク管理部門を設置し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し関連各部門と随時協議を行うとともに、個別事案を要する場合にはその具体的な対応を検討するための協議の場を設けております。リスク管理体制は、法務部門管掌取締役である専務取締役辻高宏、代表取締役社長長谷川敦弥、監査等委員である取締役への報告及び協議体制を中心に構築し、リスク管理部門が必要に応じて報告または会議等の招集することとしております。
b.会社の機関、内部統制の関係図

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム基本方針」「財務報告に係る内部統制基本規程」を定める決議を行っており、本方針、本規程及び「取締役会規程」「監査等委員会規程」「内部監査規程」等に基づき内部統制システムの運用を行っております。
b.リスク管理体制の状況
イ.「リスク管理規程」を整備し、リスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び損失の最小化を図っております。
ロ.リスク管理体制に関して、リスク管理の全社的推進とリスク管理に関する対応策、事故などが発生した場合の対応策を協議・実施するための管掌部門を定めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、経営管理を担当している部門が当社子会社の業務を総括管理し、業務運営にかかる施策を実施するとともに、当社子会社への指導や支援を実施しております。また、当社子会社に対し、経営上の重要事項を当社の取締役会に報告すること又は承認を諮ることを義務付けております。
d.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。
f.役員賠償責任保険の内容の概要
当社は、当社およびすべての当社子会社におけるすべての取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。)を被保険者とした、改正会社法(2021年3月1日施行)第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
(ア)被保険者の実質的保険料負担割合
当該保険料につき、全額を会社が負担しております。
(イ)補填対象となる保険事故の概要
会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および
損害賠償金等
(ウ)主要な免責事項
違法に利益便益を得る行為、故意に基づく法令違反行為等
g.取締役の定数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
h.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、効率的かつ円滑な総会運営に資するという判断から、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
j.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念を実践する過程において、健全性を維持しながら企業価値を継続的に増大させることを主眼に、コンプライアンス及び、公正で透明性の高い経営を確保していくことがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化に加え、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、企業統治体制として、2021年4月1日付東京証券取引所市場第一部へのテクニカル上場に合わせて、2021年3月31日時点における株式会社LITALICO(E32144)の体制を引き継ぐ形で、監査等委員会設置会社へ移行をしております。
イ.取締役会
取締役会は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項その他の法令及び定款に定められた事項を決定し、また、取締役の職務遂行の状況を監督しています。取締役会は、提出日現在において代表取締役社長長谷川敦弥、専務取締役辻高宏、監査等委員である取締役本郷純、北村康央及び彌野泰弘の計5名で構成され、監査等委員である取締役のうち北村康央及び彌野泰弘は提出日現在会社法における社外取締役であります。取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、提出日現在において、監査等委員である取締役本郷純、社外取締役北村康央及び彌野泰弘の計3名で構成されております。監査等委員である取締役は、定時・臨時取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監査・監督するとともに、意思決定や決議、報告等の運営に関し、適正に行われているか監査・監督しております。監査等委員会は原則として3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催しています。
ハ.リスク管理体制
当社ではリスク管理体制の構築のため、経営管理部門を中心にリスク管理部門を設置し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し関連各部門と随時協議を行うとともに、個別事案を要する場合にはその具体的な対応を検討するための協議の場を設けております。リスク管理体制は、法務部門管掌取締役である専務取締役辻高宏、代表取締役社長長谷川敦弥、監査等委員である取締役への報告及び協議体制を中心に構築し、リスク管理部門が必要に応じて報告または会議等の招集することとしております。
b.会社の機関、内部統制の関係図

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム基本方針」「財務報告に係る内部統制基本規程」を定める決議を行っており、本方針、本規程及び「取締役会規程」「監査等委員会規程」「内部監査規程」等に基づき内部統制システムの運用を行っております。
b.リスク管理体制の状況
イ.「リスク管理規程」を整備し、リスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び損失の最小化を図っております。
ロ.リスク管理体制に関して、リスク管理の全社的推進とリスク管理に関する対応策、事故などが発生した場合の対応策を協議・実施するための管掌部門を定めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、経営管理を担当している部門が当社子会社の業務を総括管理し、業務運営にかかる施策を実施するとともに、当社子会社への指導や支援を実施しております。また、当社子会社に対し、経営上の重要事項を当社の取締役会に報告すること又は承認を諮ることを義務付けております。
d.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。
f.役員賠償責任保険の内容の概要
当社は、当社およびすべての当社子会社におけるすべての取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。)を被保険者とした、改正会社法(2021年3月1日施行)第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
(ア)被保険者の実質的保険料負担割合
当該保険料につき、全額を会社が負担しております。
(イ)補填対象となる保険事故の概要
会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および
損害賠償金等
(ウ)主要な免責事項
違法に利益便益を得る行為、故意に基づく法令違反行為等
g.取締役の定数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
h.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、効率的かつ円滑な総会運営に資するという判断から、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
j.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。