有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(監査等委員会設置会社移行後)
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその策定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針の概要は次のとおりであります。
a. 取締役報酬に関する基本的な考え方
短期及び中長期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬体系とし、また、持続的な成長を実現するために必要な人材が確保できる報酬水準で報酬を決定します。その決定においては、客観性・透明性を担保する適切な報酬決定プロセスを経ることとします。
b. 取締役の報酬体系
当社の取締役報酬は、基本報酬と株価連動型(非金銭)報酬を組み合わせるものとします。
イ. 基本報酬
短期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬として、基本報酬を設定する。基本報酬は、役位・職責の大きさに応じた月例による固定の金銭報酬とします。
ロ. 株価連動型(非金銭)報酬
中長期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬として、株価連動型(非金銭)報酬を設定します。株価連動型(非金銭)報酬は、企業価値の持続的向上を目指すこと、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とするストック・オプション(新株予約権)及び/又は譲渡制限付株式報酬とします。同様の考え方に基づき、社外取締役に対しても株価連動型(非金銭)報酬を設定します。
c. 取締役報酬の決定方法
持続的な成長を実現するために必要な人材が確保できる報酬水準かどうかに関する評価、報酬決定プロセスの客観性・透明性を担保すること等を目的として、取締役会で説明を行い、社外取締役から適切な助言を得るものとします。また、取締役の個別報酬額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、報酬決定の方針に従い取締役会で決定します。
d. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度における報酬等については、決定方針との整合性を含めて総合的に審議したうえで、2023年3月24日の取締役会にて基本報酬の支給を決議し、2023年4月14日の取締役会にて株価連動型(非金銭)報酬の付与を決議しており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、上記方針に基づき、取締役会にて報酬額を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2024年3月26日開催の第9期定時株主総会にて、基本報酬として年額1億50百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、当該基本報酬とは別枠にて、株価連動型(非金銭)報酬として年額75百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)の範囲で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役3名)であります。
監査等委員である取締役の報酬については、業務分担の状況等を勘案し、監査等委員である取締役全員の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬額は、2022年3月24日開催の第7期定時株主総会にて、年額30百万円以内とすることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(監査等委員会設置会社移行後)
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその策定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針の概要は次のとおりであります。
a. 取締役報酬に関する基本的な考え方
短期及び中長期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬体系とし、また、持続的な成長を実現するために必要な人材が確保できる報酬水準で報酬を決定します。その決定においては、客観性・透明性を担保する適切な報酬決定プロセスを経ることとします。
b. 取締役の報酬体系
当社の取締役報酬は、基本報酬と株価連動型(非金銭)報酬を組み合わせるものとします。
イ. 基本報酬
短期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬として、基本報酬を設定する。基本報酬は、役位・職責の大きさに応じた月例による固定の金銭報酬とします。
ロ. 株価連動型(非金銭)報酬
中長期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬として、株価連動型(非金銭)報酬を設定します。株価連動型(非金銭)報酬は、企業価値の持続的向上を目指すこと、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とするストック・オプション(新株予約権)及び/又は譲渡制限付株式報酬とします。同様の考え方に基づき、社外取締役に対しても株価連動型(非金銭)報酬を設定します。
c. 取締役報酬の決定方法
持続的な成長を実現するために必要な人材が確保できる報酬水準かどうかに関する評価、報酬決定プロセスの客観性・透明性を担保すること等を目的として、取締役会で説明を行い、社外取締役から適切な助言を得るものとします。また、取締役の個別報酬額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、報酬決定の方針に従い取締役会で決定します。
d. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度における報酬等については、決定方針との整合性を含めて総合的に審議したうえで、2023年3月24日の取締役会にて基本報酬の支給を決議し、2023年4月14日の取締役会にて株価連動型(非金銭)報酬の付与を決議しており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、上記方針に基づき、取締役会にて報酬額を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2024年3月26日開催の第9期定時株主総会にて、基本報酬として年額1億50百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、当該基本報酬とは別枠にて、株価連動型(非金銭)報酬として年額75百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)の範囲で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役3名)であります。
監査等委員である取締役の報酬については、業務分担の状況等を勘案し、監査等委員である取締役全員の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬額は、2022年3月24日開催の第7期定時株主総会にて、年額30百万円以内とすることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 46,464 | 35,400 | 11,064 | 2 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 (監査等委員を除く) | 12,602 | 9,600 | 3,002 | 2 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 21,450 | 21,450 | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。