有価証券報告書-第26期(2025/02/01-2026/01/31)
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社は、対象会社の株式を取得して関係会社とした際の当該対象会社の株式を関係会社株式として認識しており、取得価額をもって貸借対照表価額としております。
取得価額については、外部の専門家を利用して、対象会社の株式取得時点における事業計画等を基礎としたDCF法(インカム・アプローチ)によって算出しております。
関係会社株式の評価は、取得価額と比較して実質価額の著しい低下の有無を判定しております。実質価額が著しく低下した場合には相当の減損処理を行っておりますが、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、相当の減額を行わないことがあります。
実質価額に超過収益力を反映して判定した場合には、株式取得時の事業計画と、当事業年度以前の実績及び翌事業年度以降の事業計画との比較を行うことで、超過収益力の毀損の有無を判定しております。
②主要な仮定
当事業年度における超過収益力の毀損の有無の判定に用いた翌事業年度以降の事業計画の策定に当たっての主要な仮定は、過去の受注実績及び受注残高に基づく将来の受注見込み、人員計画等であり、これらを総合的に勘案して決定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当事業年度においては、超過収益力の毀損の状況は識別されていないものと判断しておりますが、主要な仮定は、経営者の判断及び見積りの不確実性が高く、対象会社の業績が想定より伸び悩むこと等により見直しが必要になった場合、翌事業年度において、関係会社株式評価損を計上する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社は、繰延税金資産の回収可能性を判断するにあたり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。
②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている、企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の回収見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、過去の受注実績及び受注残高に基づく将来の受注見込み、人員計画等、経営者の判断と見積りの要素を伴う主要な仮定を含んでおります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定は、経営者の判断及び見積りの不確実性が高く、将来の課税所得の実績が見積金額と乖離する可能性があり、前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 778,725 | 1,215,131 |
(2) 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社は、対象会社の株式を取得して関係会社とした際の当該対象会社の株式を関係会社株式として認識しており、取得価額をもって貸借対照表価額としております。
取得価額については、外部の専門家を利用して、対象会社の株式取得時点における事業計画等を基礎としたDCF法(インカム・アプローチ)によって算出しております。
関係会社株式の評価は、取得価額と比較して実質価額の著しい低下の有無を判定しております。実質価額が著しく低下した場合には相当の減損処理を行っておりますが、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、相当の減額を行わないことがあります。
実質価額に超過収益力を反映して判定した場合には、株式取得時の事業計画と、当事業年度以前の実績及び翌事業年度以降の事業計画との比較を行うことで、超過収益力の毀損の有無を判定しております。
②主要な仮定
当事業年度における超過収益力の毀損の有無の判定に用いた翌事業年度以降の事業計画の策定に当たっての主要な仮定は、過去の受注実績及び受注残高に基づく将来の受注見込み、人員計画等であり、これらを総合的に勘案して決定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当事業年度においては、超過収益力の毀損の状況は識別されていないものと判断しておりますが、主要な仮定は、経営者の判断及び見積りの不確実性が高く、対象会社の業績が想定より伸び悩むこと等により見直しが必要になった場合、翌事業年度において、関係会社株式評価損を計上する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 242,761 | ― |
(2)識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社は、繰延税金資産の回収可能性を判断するにあたり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。
②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている、企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の回収見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、過去の受注実績及び受注残高に基づく将来の受注見込み、人員計画等、経営者の判断と見積りの要素を伴う主要な仮定を含んでおります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定は、経営者の判断及び見積りの不確実性が高く、将来の課税所得の実績が見積金額と乖離する可能性があり、前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。