有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する固定的な基本報酬に対する株主総会の決議年月日は2005年1月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を300百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同株主総会終結時の取締役の員数は8名。)、監査役年間報酬総額の上限を30百万円(同株主総会終結時の監査役の員数は2名。)としております。また、社外取締役を除く取締役に対する報酬として、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、及び取締役と株主の皆様とのさらなる価値共有を進めることを目的として導入された譲渡制限付株式報酬に対する株主総会の決議年月日は、2024年6月24日開催の定時株主総会であり、年額80百万円以内かつ上限株式数を年40,000株以内とする決議をいただいております。
取締役の報酬額につきましては、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、当社の業績及び企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるための報酬体系として、取締役の個人別の報酬等の決定方針を2021年5月14日開催の取締役会において決定しております。個々の取締役の報酬等の決定につきましては、各取締役の役職及び役割を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき、取締役会の決議により各取締役の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬額につきましては、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により各監査役の報酬額を決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2023年6月29日開催の取締役会にて上記株主総会決議の範囲において、代表取締役社長CEOに一任いたしました。代表取締役社長CEOは、経営内容、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮し、2024年3月期の取締役の基本報酬の額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する固定的な基本報酬に対する株主総会の決議年月日は2005年1月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を300百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同株主総会終結時の取締役の員数は8名。)、監査役年間報酬総額の上限を30百万円(同株主総会終結時の監査役の員数は2名。)としております。また、社外取締役を除く取締役に対する報酬として、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、及び取締役と株主の皆様とのさらなる価値共有を進めることを目的として導入された譲渡制限付株式報酬に対する株主総会の決議年月日は、2024年6月24日開催の定時株主総会であり、年額80百万円以内かつ上限株式数を年40,000株以内とする決議をいただいております。
取締役の報酬額につきましては、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、当社の業績及び企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるための報酬体系として、取締役の個人別の報酬等の決定方針を2021年5月14日開催の取締役会において決定しております。個々の取締役の報酬等の決定につきましては、各取締役の役職及び役割を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき、取締役会の決議により各取締役の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬額につきましては、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により各監査役の報酬額を決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2023年6月29日開催の取締役会にて上記株主総会決議の範囲において、代表取締役社長CEOに一任いたしました。代表取締役社長CEOは、経営内容、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮し、2024年3月期の取締役の基本報酬の額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 101,250 | 101,250 | - | - | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 22,800 | 22,800 | - | - | 5 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。