有価証券報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/30 16:00
【資料】
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【項目】
108項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社における監査等委員は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名で構成されております。監査等委員会は、監査等委員のうち最低1名は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとしております(監査等委員 吉村貞彦及び井出彰の2名が、共に公認会計士及び監査法人勤務経験者であり、これに該当します。)。各監査等委員が監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を行い法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について監査を行っており、原則毎月1回開催される監査等委員会において情報連携を図っております。また、監査等委員は業務執行者から個別にヒアリングを行うとともに、代表取締役社長をはじめ取締役、内部監査部門、監査契約締結先である監査法人との間で適宜意見交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
吉村 貞彦13回13回
梅本 大祐13回13回
井出 彰13回13回

監査等委員会における具体的な検討内容としては監査方針及び監査計画の検討、内部統制システムの整備・運用状況の評価、並びに会計監査人の監査相当性及び適格性の審議、サステナビリティに関する事項等であります。
また、常勤監査等委員の活動としては、内部監査部門との定期的なミーティングを通じた内部監査の計画・実施状況の確認、会計監査人との定期的なミーティングを通じた会計監査の実施状況・結果の確認、代表取締役社長との定期的な意見交換会の実施、並びに取締役会・執行役員会やリスク・コンプライアンス委員会における意見陳述及び審議への参加等を行っており、これらの活動を通じて監査の実効性と効率性の向上に努めております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直下の独立組織である内部監査部門が担当しており、同部門には内部監査担当者2名を配置しております。各担当者は他部門と内部監査部門とを兼務しており、内部監査担当者の所属する部門の内部監査については、別の部門に属する内部監査担当者が実施することとしております。内部監査担当者は、内部監査計画を立案し、代表取締役社長の決裁を受けた後、各部門の監査を実施しております。各部門の監査においては、会計・業務・事業リスク・コンプライアンス等の内部監査を実施し、改善の必要がある場合は、当該部門に対し助言及び改善状況の確認を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査部門は、必要に応じて監査等委員会、会計監査人及び内部統制部門と直接の意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、内部監査部門は、監査等委員及び会計監査人とは緊密な連携を保ち、その成果を高めるために定期的に会合を開催し意見交換を行い、協議結果について必要に応じて各取締役へ報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 坂上 藤継
指定有限責任社員 業務執行社員 工藤 貴久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者3名、その他10名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に求める専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを選定方針としております。有限責任監査法人トーマツはこれを備えていると判断し選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。日本監査役協会が公表する指針を踏まえ、会計監査人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適切に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、その結果を総合的に検討し、有限責任監査法人トーマツは専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
28,000-28,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、会社法第399条第1項に基づく監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行っております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。