有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31)
(4)【役員の報酬等】
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、年額80,000千円以内(うち社外取締役分、年額5,000千円以内)とすることを2024年11月27日開催の第13回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、年額20,000千円以内とすることを2022年11月29日開催の第11回定時株主総会において、それぞれ決議しております。当該定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)となります。
また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、上記金銭報酬とは別に、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、普通株式の総数は年間80千株以内とし、その報酬総額は年額20,000千円以内とすることを、同じく、2022年11月29日開催の第11回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点における譲渡制限付株式報酬制度の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は2名となります。
なお、当該報酬枠には、使用人としての職務を有する取締役の使用人給与分は含まないものとしております。
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年8月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等(譲渡制限付株式)とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、毎事業年度の業績等を踏まえて、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬等の上限額の範囲内において譲渡制限付株式を支給することとし、各事業年度末から定時株主総会の開催後2ヶ月以内を目安とする時期に開催される取締役会において、その支給を検討・決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の支給割合の決定方針については、取締役の役位や役割などに応じて、企業価値の継続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となるように決定する。なお、当社は、業績連動報酬等を支給しない。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、任意の指名報酬委員会において報酬議案の策定又は諮問を行った後、取締役会決議においてその決定を行う方針とする。
任意の指名報酬委員会については、その構成員の過半数を独立社外取締役とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
<ご参考>2025年11月26日開催の定時株主総会にて、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件」を提案しております。当該議案らが可決承認されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額について、以下のとおり変更となります。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の合計額を、金銭報酬として、年額150,000千円以内(社外取締役分は、年額10,000千円以内)といたします。
・当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与するために支給する金銭債権の総額を年額100,000千円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数を年400千株以内(但し、当該決議日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)といたします。
※当該定時株主総会終結時に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名(うち社外取締役1名)となります。また、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は1名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、年額80,000千円以内(うち社外取締役分、年額5,000千円以内)とすることを2024年11月27日開催の第13回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、年額20,000千円以内とすることを2022年11月29日開催の第11回定時株主総会において、それぞれ決議しております。当該定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)となります。
また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、上記金銭報酬とは別に、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、普通株式の総数は年間80千株以内とし、その報酬総額は年額20,000千円以内とすることを、同じく、2022年11月29日開催の第11回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点における譲渡制限付株式報酬制度の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は2名となります。
なお、当該報酬枠には、使用人としての職務を有する取締役の使用人給与分は含まないものとしております。
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年8月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等(譲渡制限付株式)とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、毎事業年度の業績等を踏まえて、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬等の上限額の範囲内において譲渡制限付株式を支給することとし、各事業年度末から定時株主総会の開催後2ヶ月以内を目安とする時期に開催される取締役会において、その支給を検討・決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の支給割合の決定方針については、取締役の役位や役割などに応じて、企業価値の継続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となるように決定する。なお、当社は、業績連動報酬等を支給しない。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、任意の指名報酬委員会において報酬議案の策定又は諮問を行った後、取締役会決議においてその決定を行う方針とする。
任意の指名報酬委員会については、その構成員の過半数を独立社外取締役とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 63,188 | 57,620 | 5,567 | 4 |
| (うち社外取締役) | (3,450) | (3,450) | (-) | (2) |
| 取締役(監査等委員) | 11,854 | 11,854 | - | 4 |
<ご参考>2025年11月26日開催の定時株主総会にて、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件」を提案しております。当該議案らが可決承認されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額について、以下のとおり変更となります。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の合計額を、金銭報酬として、年額150,000千円以内(社外取締役分は、年額10,000千円以内)といたします。
・当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与するために支給する金銭債権の総額を年額100,000千円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数を年400千株以内(但し、当該決議日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)といたします。
※当該定時株主総会終結時に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名(うち社外取締役1名)となります。また、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は1名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。