有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役及び監査役へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(基本方針)
取締役の報酬額の算定にあたっては、社内外から優秀な人材を確保し、業績向上に向けた意識を高めることをコンセプトに、社外公平性と社内公正性の二つを考慮した報酬水準をベースに、前年業績や個人別の貢献度及び責任の範囲を勘案した報酬とし、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成する。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役報酬の限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額500,000千円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
2022年6月29日開催の定時株主総会において、上記報酬枠の内枠として、取締役(社外取締役は除く。)に対する譲渡制限付株式を報酬として支給することについて、年間最大30,000株、年額60,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)として承認を得ております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役1名)です。
監査役報酬の限度額は、2006年2月28日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
c.取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長伊藤清に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。その権限の内容は、役位・役職ごとの基準金額に前年業績や個人別の貢献度及び責任の範囲を勘案したうえで各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の額を決定することです。委任した理由は、前年業績やその貢献度及び責任の範囲を勘案して行う各取締役の評価は、代表取締役社長が行うことが適していると判断したためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役及び監査役へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(基本方針)
取締役の報酬額の算定にあたっては、社内外から優秀な人材を確保し、業績向上に向けた意識を高めることをコンセプトに、社外公平性と社内公正性の二つを考慮した報酬水準をベースに、前年業績や個人別の貢献度及び責任の範囲を勘案した報酬とし、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成する。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役報酬の限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額500,000千円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
2022年6月29日開催の定時株主総会において、上記報酬枠の内枠として、取締役(社外取締役は除く。)に対する譲渡制限付株式を報酬として支給することについて、年間最大30,000株、年額60,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)として承認を得ております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役1名)です。
監査役報酬の限度額は、2006年2月28日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
c.取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長伊藤清に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。その権限の内容は、役位・役職ごとの基準金額に前年業績や個人別の貢献度及び責任の範囲を勘案したうえで各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の額を決定することです。委任した理由は、前年業績やその貢献度及び責任の範囲を勘案して行う各取締役の評価は、代表取締役社長が行うことが適していると判断したためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 167,415 | 167,415 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,750 | 15,750 | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。