有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額の算定にあたっては、社内外から優秀な人材を確保し、業績向上に向けた意識を高めることをコンセプトに、社外公平性と社内公正性の二つを勘案した報酬とすることを基本方針としております。
当社の取締役報酬の限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会の決議により年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査役報酬の限度額は、2006年2月28日開催の定時株主総会の決議により年額30百万円以内と決定しております。
その限度額内で、取締役の報酬は代表取締役社長が取締役会の一任を受け、前年業績やその貢献度及び責任の範囲を勘案し、個別にその額を決定しております。また監査役の報酬は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議にて決定しております。
最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容としては、2020年6月26日開催の取締役会において、取締役の報酬を代表取締役社長へ一任する決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額の算定にあたっては、社内外から優秀な人材を確保し、業績向上に向けた意識を高めることをコンセプトに、社外公平性と社内公正性の二つを勘案した報酬とすることを基本方針としております。
当社の取締役報酬の限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会の決議により年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査役報酬の限度額は、2006年2月28日開催の定時株主総会の決議により年額30百万円以内と決定しております。
その限度額内で、取締役の報酬は代表取締役社長が取締役会の一任を受け、前年業績やその貢献度及び責任の範囲を勘案し、個別にその額を決定しております。また監査役の報酬は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議にて決定しております。
最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容としては、2020年6月26日開催の取締役会において、取締役の報酬を代表取締役社長へ一任する決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役除く) | 139,069 | 139,069 | - | - | 3 |
監査役 (社外監査役除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 10,140 | 10,140 | - | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。