有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ.決定方針の決定の方法及び内容の概要
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名報酬諮問委員会による答申を踏まえて、取締役会決議にて定めております。その概要は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職責、在任年数、他社水準、当社業績並びに当社業績に対する貢献度等を総合的に勘案して決定するものであります。なお、指名報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として設置し、独立社外取締役を委員長とし、取締役1名、独立社外取締役3名を委員として構成されております。
ロ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会による答申を踏まえて取締役会で決定しているため、決定方針との整合性は客観的に確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等については、2019年3月29日開催の第20期定時株主総会において、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役は年額40百万円以内とする決議を、それぞれ行っております。本書提出日現在の役員の員数は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査役3名であります。
c.監査役の報酬等に関する事項
なお、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2024年12月期)
(注) 当社の取締役及び監査役の報酬等の種類は、固定報酬のみとしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ.決定方針の決定の方法及び内容の概要
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名報酬諮問委員会による答申を踏まえて、取締役会決議にて定めております。その概要は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職責、在任年数、他社水準、当社業績並びに当社業績に対する貢献度等を総合的に勘案して決定するものであります。なお、指名報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として設置し、独立社外取締役を委員長とし、取締役1名、独立社外取締役3名を委員として構成されております。
ロ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会による答申を踏まえて取締役会で決定しているため、決定方針との整合性は客観的に確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等については、2019年3月29日開催の第20期定時株主総会において、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役は年額40百万円以内とする決議を、それぞれ行っております。本書提出日現在の役員の員数は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査役3名であります。
c.監査役の報酬等に関する事項
なお、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2024年12月期)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名)(注) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 72,075 | 72,075 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2,100 | 2,100 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28,200 | 28,200 | - | - | 7 |
(注) 当社の取締役及び監査役の報酬等の種類は、固定報酬のみとしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。