有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ.決定方針の決定の方法及び内容の概要
当社は、取締役会決議において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職責、在任年数、他社水準、当社業績並びに当社業績に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
ロ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が、当社の定める一定の基準に基づいて決定しているため、決定方針との整合性は客観的に確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等については、2019年3月29日開催の第20期定時株主総会において、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役は年額40百万円以内とする決議を、それぞれ行っております。本書提出日現在の役員の員数は、取締役7名(うち社外取締役3名)、監査役3名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額の決定については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長伊藤謙自がその具体的な内容について委任を受けるものとしています。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額です。
この権限を委任した理由は、当社の業績等を俯瞰しつつ、各取締役の業績貢献度も勘案して評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、その決定において社外取締役及び監査役に諮問することとしております。
(注)2023年6月23日開催の取締役会の決議により、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を2023年7月1日付で設置しております。独立社外取締役を委員長とし、委員のうち過半数を独立社外役員として構成されており、取締役報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行います。2024年12月期以降の取締役の個人別の報酬額の決定については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、指名報酬諮問委員会での審議をふまえ取締役会へ答申を行い、取締役会の決議にて決定いたします。なお、取締役会においては、指名報酬諮問委員会の答申を最大限尊重し、取締役の個人別の報酬を決定することとしております。
d.監査役の報酬等に関する事項
なお、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2023年12月期)
(注) 当社の取締役及び監査役の報酬等の種類は、固定報酬のみとしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ.決定方針の決定の方法及び内容の概要
当社は、取締役会決議において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職責、在任年数、他社水準、当社業績並びに当社業績に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
ロ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が、当社の定める一定の基準に基づいて決定しているため、決定方針との整合性は客観的に確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等については、2019年3月29日開催の第20期定時株主総会において、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役は年額40百万円以内とする決議を、それぞれ行っております。本書提出日現在の役員の員数は、取締役7名(うち社外取締役3名)、監査役3名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額の決定については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長伊藤謙自がその具体的な内容について委任を受けるものとしています。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額です。
この権限を委任した理由は、当社の業績等を俯瞰しつつ、各取締役の業績貢献度も勘案して評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、その決定において社外取締役及び監査役に諮問することとしております。
(注)2023年6月23日開催の取締役会の決議により、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を2023年7月1日付で設置しております。独立社外取締役を委員長とし、委員のうち過半数を独立社外役員として構成されており、取締役報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行います。2024年12月期以降の取締役の個人別の報酬額の決定については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、指名報酬諮問委員会での審議をふまえ取締役会へ答申を行い、取締役会の決議にて決定いたします。なお、取締役会においては、指名報酬諮問委員会の答申を最大限尊重し、取締役の個人別の報酬を決定することとしております。
d.監査役の報酬等に関する事項
なお、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2023年12月期)
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名)(注) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 82,500 | 82,500 | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 8,400 | 8,400 | - | - | 1 |
社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | 3 |
(注) 当社の取締役及び監査役の報酬等の種類は、固定報酬のみとしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。