訂正有価証券報告書-第3期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社長期投資のうち有価証券
移動平均法による原価法によっている。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として、収益性の低下に基づく簿価切下げを行う移動平均法による原価法によっている。
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法によっている。
無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数は、法人税法に規定する基準と同一である。
4.繰延資産の処理方法
社債発行費は支出期に全額費用として計上している。
5.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の当事業年度から費用処理している。
(2) 災害損失引当金
2019年10月に発生した台風第19号(東日本台風)により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
6.退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
7.重要な収益の計上基準
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、主に他社販売電力料である。
他社販売電力料
他社販売電力料は、小売電気事業者・一般送配電事業者等(以下、「小売電気事業者等」という。)に対して販売した電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金、並びに、日本卸電力取引所(以下、「取引所」という。)を介して販売した電気及び非化石価値の料金の合計額である。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給すること及び需給バランス調整力を提供することが履行義務である。
電気の供給及び需給バランス調整力の提供は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給及び需給バランス調整力の提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社長期投資のうち有価証券
移動平均法による原価法によっている。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として、収益性の低下に基づく簿価切下げを行う移動平均法による原価法によっている。
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法によっている。
無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数は、法人税法に規定する基準と同一である。
4.繰延資産の処理方法
社債発行費は支出期に全額費用として計上している。
5.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の当事業年度から費用処理している。
(2) 災害損失引当金
2019年10月に発生した台風第19号(東日本台風)により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
6.退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
7.重要な収益の計上基準
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、主に他社販売電力料である。
他社販売電力料
他社販売電力料は、小売電気事業者・一般送配電事業者等(以下、「小売電気事業者等」という。)に対して販売した電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金、並びに、日本卸電力取引所(以下、「取引所」という。)を介して販売した電気及び非化石価値の料金の合計額である。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金及び需給バランス調整力の提供による料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給すること及び需給バランス調整力を提供することが履行義務である。
電気の供給及び需給バランス調整力の提供は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給及び需給バランス調整力の提供という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。