有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬の基本方針
当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役職、業績、会社への貢献度や事業の状況を考慮し、株主総会において承認された報酬額の限度内において、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において承認された報酬額の限度内において、常勤、非常勤の別、業務区分の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
b.固定報酬
固定報酬は、役職、職責に応じて他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
c.非金銭報酬等
非金銭報酬等として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式報酬は、役職、職責に応じて他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
d.取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の割合の決定方針
取締役の金銭報酬と譲渡制限付株式報酬との割合は、役職、職責に応じて、他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき取締役会にて決定しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の報酬の基本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬は、取締役会の定めた基本方針に従い、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会で決定しておりますので、その内容は、基本方針に沿うものであると判断しております。
f.役員報酬等に関する株主総会の決議について
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は2019年10月10日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については年額200,000千円以内(決議時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名)、監査等委員である取締役については、年額30,000千円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議いただいております。また、2022年6月24日開催の第70期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、支給する金銭債権の総額を年額30,000千円以内(決議時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の員数は4名)と決議いただいております。
g.当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の活動内容
指名報酬委員会は、当事業年度において4回開催し、主に取締役(監査等委員を除く)の報酬制度について審議いたしました。また、指名報酬委員会において審議し、決定した取締役の報酬総額等に関して、取締役会に報告しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬の基本方針
当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役職、業績、会社への貢献度や事業の状況を考慮し、株主総会において承認された報酬額の限度内において、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において承認された報酬額の限度内において、常勤、非常勤の別、業務区分の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
b.固定報酬
固定報酬は、役職、職責に応じて他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
c.非金銭報酬等
非金銭報酬等として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式報酬は、役職、職責に応じて他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。
d.取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の割合の決定方針
取締役の金銭報酬と譲渡制限付株式報酬との割合は、役職、職責に応じて、他社の報酬水準、当社の業績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申に基づき取締役会にて決定しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の報酬の基本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬は、取締役会の定めた基本方針に従い、指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会で決定しておりますので、その内容は、基本方針に沿うものであると判断しております。
f.役員報酬等に関する株主総会の決議について
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は2019年10月10日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については年額200,000千円以内(決議時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名)、監査等委員である取締役については、年額30,000千円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議いただいております。また、2022年6月24日開催の第70期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、支給する金銭債権の総額を年額30,000千円以内(決議時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の員数は4名)と決議いただいております。
g.当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の活動内容
指名報酬委員会は、当事業年度において4回開催し、主に取締役(監査等委員を除く)の報酬制度について審議いたしました。また、指名報酬委員会において審議し、決定した取締役の報酬総額等に関して、取締役会に報告しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 114,975 | 111,303 | ― | 3,672 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 900 | 900 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15,630 | 15,630 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。