有価証券報告書-第2期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、役員の報酬等は、固定報酬、ストック・オプション報酬としております。固定報酬は、取締役及び監査役を対象として、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年9月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額については、年額500百万円の範囲内、また、監査役の報酬限度額は、年額50百万円の範囲内としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役の報酬については、個別の責任範囲や会社に対する貢献度等を総合的に勘案し、監査役会に事前協議したうえで決定しております。また、監査役の報酬については、常勤又は非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2022年9月28日開催の定時株主総会において、年額5億円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該決議時に対象とされていた取締役の員数は、7名(社外取締役含む)であります。
3.監査役の報酬限度額は、2022年9月28日開催の定時株主総会において、年額5千万円以内と決議いただいております。当該決議時に対象とされていた監査役の員数は、3名(社外監査役含む)であります。
4.取締役の員数は7名ですが、無支給者が2名いる一方、子会社取締役に対する支給者が1名いるため支給員数と相違しております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、役員の報酬等は、固定報酬、ストック・オプション報酬としております。固定報酬は、取締役及び監査役を対象として、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年9月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額については、年額500百万円の範囲内、また、監査役の報酬限度額は、年額50百万円の範囲内としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役の報酬については、個別の責任範囲や会社に対する貢献度等を総合的に勘案し、監査役会に事前協議したうえで決定しております。また、監査役の報酬については、常勤又は非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 70,800 | 70,800 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2022年9月28日開催の定時株主総会において、年額5億円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該決議時に対象とされていた取締役の員数は、7名(社外取締役含む)であります。
3.監査役の報酬限度額は、2022年9月28日開催の定時株主総会において、年額5千万円以内と決議いただいております。当該決議時に対象とされていた監査役の員数は、3名(社外監査役含む)であります。
4.取締役の員数は7名ですが、無支給者が2名いる一方、子会社取締役に対する支給者が1名いるため支給員数と相違しております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。