有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されており、独立性を有する社外取締役及び代表取締役社長直轄の独立機関である内部監査室とも連携のうえ、監査を実施しております。
また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。合わせて、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するよう心がけております。
なお、常勤監査役加藤久明は、当社財務部に在籍し実務を積んだ経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、社外監査役竹本隆亮は、税理士として財務・会計に関する広範な専門知識と豊富な経験から、相当程度の知見を有しております。社外監査役福田浩は、弁護士として企業法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。
当社は、監査役会を原則月1回定例にて開催し、その他必要に応じて臨時にて開催しております。
当事業年度の監査役会について、監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項として、会社の基本理念、経営方針に則り、中期・短期経営計画及びそれらに基づく諸施策の執行状況を監査するとともに、内部統制システムの構築・整備に係る取締役会決議及びその運用状況を把握して、コーポレート・ガバナンスが適正に保たれるよう監査活動を行います。
監査役は取締役会を始めとした重要会議に出席して意見を述べるとともに、代表取締役社長へのヒアリングを実施し、経営者のコンプライアンスに対する意識、対処すべき課題及びリスクに対する認識等を確認しています。
さらに常勤監査役の活動としては、各部門への往査等を通して情報収集と共にコンプライアンスに対する意識、浸透状況を確認しております。
また、会計監査人と「不正な収益認識」・「内部統制の無効化」等のリスクや、監査上の主要な検討事項(KAM)について重点的に協議しました。
監査の信頼性確保に関する開示
監査役は、監査法人から監査実施計画、監査体制、監査役等とのコミュニケーション計画、品質管理体制等の説明を受け、協議を行い連携しております。また、監査役は、必要に応じて監査法人の監査に立ち会うとともに、内部統制の構築に当たり、監査法人と情報交換を行っております。
内部監査室と監査役との連携につきましては、内部監査室が監査を実施する際に、監査役は、事前に監査計画及び監査方針の説明を受け、監査実施後は遅滞なく監査報告を行っております。加えて監査結果に応じて意見交換をし、問題点の把握等認識の共有に努めております。
監査役、監査法人、内部監査室の三者は相互に連携して、定期的な協議を行い、監査役及び内部監査室からはそれぞれ監査の実施状況等について報告して、情報共有を行っております。
なお、内部監査室長が取締役会及び監査役会に対しても直接報告(デュアルレポーティングライン)を行う体制を採用しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の独立機関である内部監査室が実施しており、担当者を3名配置しております。経営の合理化・効率化と業務の適正な遂行を図ることを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行い、当社の経営目標の効率的な達成に役立つこととしております。
経営理念と会社方針を理解し、経営環境を正しく把握の上で「内部監査規程」に基づき、これを適切に運用することにより経営の合理化・効率化と業務の適正な遂行を図ります。
また合法性と合理性の観点から、公正かつ独立の立場で諸活動の遂行状況を確認・評価し、健全で活力のある会社の発展に貢献することを基本方針としております。
企業の持続的な発展のため、コンプライアンス経営が前提であり、不祥事の未然防止のため、監査役、会計監査人、内部監査室がそれぞれ実効性のある監査職務を遂行するとともに、監査役が調整的役割を担うこととして、内部監査室、会計監査人と相互に連携しており、内部監査室長が取締役会及び監査役会に対しても直接報告(デュアルレポーティングライン)を行う体制を採用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 パートナー 前田 貴史
指定有限責任社員 パートナー 三好 亨
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他14名であり、緊密な情報連携をバックボーンにして、各担当者が当社の事業に精通しているとともに、監査業務に関する認識を共有することによって、監査業務におけるやり取りは重複なく不足なく効率的なものになっています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたって、監査法人との面談・質問、経営執行部との意見交換等を通じ、「会計監査人選任判断チェックリスト」に基づき、以下の項目の確認・検討を行い、総合的に判断したことから、当社の会計監査人として適当と判断し、選定したものであります。
・品質管理の状況
・独立性
・専門性
・適正な監査チーム体制
・監査計画の適切性
・監査報酬の適切性
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、会計監査人の監査計画の概要、監査体制・監査スケジュール、監査報酬見積書等を検討のうえ、代表取締役社長が適当と判断した報酬額について、監査役会の同意を得て定めることとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
代表取締役社長が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容等を勘案し、適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されており、独立性を有する社外取締役及び代表取締役社長直轄の独立機関である内部監査室とも連携のうえ、監査を実施しております。
また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。合わせて、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するよう心がけております。
なお、常勤監査役加藤久明は、当社財務部に在籍し実務を積んだ経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、社外監査役竹本隆亮は、税理士として財務・会計に関する広範な専門知識と豊富な経験から、相当程度の知見を有しております。社外監査役福田浩は、弁護士として企業法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。
当社は、監査役会を原則月1回定例にて開催し、その他必要に応じて臨時にて開催しております。
当事業年度の監査役会について、監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 加藤 久明 | 13 | 13 |
| 竹本 隆亮 | 13 | 13 |
| 福田 浩 | 13 | 13 |
監査役会における具体的な検討事項として、会社の基本理念、経営方針に則り、中期・短期経営計画及びそれらに基づく諸施策の執行状況を監査するとともに、内部統制システムの構築・整備に係る取締役会決議及びその運用状況を把握して、コーポレート・ガバナンスが適正に保たれるよう監査活動を行います。
監査役は取締役会を始めとした重要会議に出席して意見を述べるとともに、代表取締役社長へのヒアリングを実施し、経営者のコンプライアンスに対する意識、対処すべき課題及びリスクに対する認識等を確認しています。
さらに常勤監査役の活動としては、各部門への往査等を通して情報収集と共にコンプライアンスに対する意識、浸透状況を確認しております。
また、会計監査人と「不正な収益認識」・「内部統制の無効化」等のリスクや、監査上の主要な検討事項(KAM)について重点的に協議しました。
監査の信頼性確保に関する開示
監査役は、監査法人から監査実施計画、監査体制、監査役等とのコミュニケーション計画、品質管理体制等の説明を受け、協議を行い連携しております。また、監査役は、必要に応じて監査法人の監査に立ち会うとともに、内部統制の構築に当たり、監査法人と情報交換を行っております。
内部監査室と監査役との連携につきましては、内部監査室が監査を実施する際に、監査役は、事前に監査計画及び監査方針の説明を受け、監査実施後は遅滞なく監査報告を行っております。加えて監査結果に応じて意見交換をし、問題点の把握等認識の共有に努めております。
監査役、監査法人、内部監査室の三者は相互に連携して、定期的な協議を行い、監査役及び内部監査室からはそれぞれ監査の実施状況等について報告して、情報共有を行っております。
なお、内部監査室長が取締役会及び監査役会に対しても直接報告(デュアルレポーティングライン)を行う体制を採用しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の独立機関である内部監査室が実施しており、担当者を3名配置しております。経営の合理化・効率化と業務の適正な遂行を図ることを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行い、当社の経営目標の効率的な達成に役立つこととしております。
経営理念と会社方針を理解し、経営環境を正しく把握の上で「内部監査規程」に基づき、これを適切に運用することにより経営の合理化・効率化と業務の適正な遂行を図ります。
また合法性と合理性の観点から、公正かつ独立の立場で諸活動の遂行状況を確認・評価し、健全で活力のある会社の発展に貢献することを基本方針としております。
企業の持続的な発展のため、コンプライアンス経営が前提であり、不祥事の未然防止のため、監査役、会計監査人、内部監査室がそれぞれ実効性のある監査職務を遂行するとともに、監査役が調整的役割を担うこととして、内部監査室、会計監査人と相互に連携しており、内部監査室長が取締役会及び監査役会に対しても直接報告(デュアルレポーティングライン)を行う体制を採用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 パートナー 前田 貴史
指定有限責任社員 パートナー 三好 亨
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他14名であり、緊密な情報連携をバックボーンにして、各担当者が当社の事業に精通しているとともに、監査業務に関する認識を共有することによって、監査業務におけるやり取りは重複なく不足なく効率的なものになっています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたって、監査法人との面談・質問、経営執行部との意見交換等を通じ、「会計監査人選任判断チェックリスト」に基づき、以下の項目の確認・検討を行い、総合的に判断したことから、当社の会計監査人として適当と判断し、選定したものであります。
・品質管理の状況
・独立性
・専門性
・適正な監査チーム体制
・監査計画の適切性
・監査報酬の適切性
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 27,000 | - | 27,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、会計監査人の監査計画の概要、監査体制・監査スケジュール、監査報酬見積書等を検討のうえ、代表取締役社長が適当と判断した報酬額について、監査役会の同意を得て定めることとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
代表取締役社長が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容等を勘案し、適切であると判断したためであります。