有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「指名・報酬委員会規程」及び「監査役会規程」により定めています。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしています。
当社は、取締役の報酬限度額を2017年12月22日開催の第1期株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しています。同株主総会終結時の取締役の員数は4名です。
当事業年度の取締役の報酬の額は、株主総会による取締役の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、2019年12月18日開催の取締役会で決定しています。その際、代表取締役社長から議案提案理由の説明があり、社外役員を含めた全役員出席の上、審議しています。なお、2021年3月19日に任意の指名・報酬委員会を設置しており、設置日以降の各取締役の報酬の額は指名・報酬委員会で決定します。
監査役については報酬限度額を2017年12月22日開催の第1期株主総会において年額50百万円以内と決議しています。同株主総会終結時の監査役の員数は1名です。
監査役の報酬等の金額は、監査役会において全監査役の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載していません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「指名・報酬委員会規程」及び「監査役会規程」により定めています。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしています。
当社は、取締役の報酬限度額を2017年12月22日開催の第1期株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しています。同株主総会終結時の取締役の員数は4名です。
当事業年度の取締役の報酬の額は、株主総会による取締役の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、2019年12月18日開催の取締役会で決定しています。その際、代表取締役社長から議案提案理由の説明があり、社外役員を含めた全役員出席の上、審議しています。なお、2021年3月19日に任意の指名・報酬委員会を設置しており、設置日以降の各取締役の報酬の額は指名・報酬委員会で決定します。
監査役については報酬限度額を2017年12月22日開催の第1期株主総会において年額50百万円以内と決議しています。同株主総会終結時の監査役の員数は1名です。
監査役の報酬等の金額は、監査役会において全監査役の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬型ストックオプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 41,668 | 41,668 | - | - | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,399 | 13,399 | - | - | 3 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載していません。