有価証券報告書-第6期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「指名・報酬委員会規程」及び「監査役会規程」により定めています。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしています。
当社は、取締役の報酬限度額を2017年12月22日開催の第1期株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しています。同株主総会終結時の取締役の員数は4名です。
当事業年度の取締役の報酬の額は、株主総会による取締役の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、任意の指名・報酬委員会において決定しています。なお、当社は、2021年11月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は以下のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とした報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して公正性及び合理性の高い報酬体系とする。
・取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬(いずれも金銭報酬)で構成する。
・固定報酬は、役位、職責を踏まえたうえで、入手可能な客観的なデータを総合的に勘案し、適正な水準を設定する。
・業績連動報酬は、指標として営業利益及び当期利益の対予算達成率を採用し、当該指標に連動させて決定する。
社外取締役と監査役の報酬については、業務執行を行う者ではないことから業績連動報酬は支給いたしません。
監査役については報酬限度額を2017年12月22日開催の第1期株主総会において年額50百万円以内と決議しています。同株主総会終結時の監査役の員数は1名です。
監査役の報酬等の金額は、監査役会において全監査役の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載していません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「指名・報酬委員会規程」及び「監査役会規程」により定めています。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしています。
当社は、取締役の報酬限度額を2017年12月22日開催の第1期株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しています。同株主総会終結時の取締役の員数は4名です。
当事業年度の取締役の報酬の額は、株主総会による取締役の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、任意の指名・報酬委員会において決定しています。なお、当社は、2021年11月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は以下のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とした報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して公正性及び合理性の高い報酬体系とする。
・取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬(いずれも金銭報酬)で構成する。
・固定報酬は、役位、職責を踏まえたうえで、入手可能な客観的なデータを総合的に勘案し、適正な水準を設定する。
・業績連動報酬は、指標として営業利益及び当期利益の対予算達成率を採用し、当該指標に連動させて決定する。
社外取締役と監査役の報酬については、業務執行を行う者ではないことから業績連動報酬は支給いたしません。
監査役については報酬限度額を2017年12月22日開催の第1期株主総会において年額50百万円以内と決議しています。同株主総会終結時の監査役の員数は1名です。
監査役の報酬等の金額は、監査役会において全監査役の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬型ストックオプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 76,433 | 76,433 | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,500 | 21,500 | - | - | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載していません。