有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/17 15:00
【資料】
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【項目】
153項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2021年
1月29日
投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号(無限責任組合員CCP6株式会社 代表取締役 川村 治夫)東京都千代田区一番町2番地特別利害関係者等(大株主上位10名)デコルテ従業員持株会
理事長
橘 典佑
兵庫県芦屋市大桝町1-25 アクセシオ芦屋3F特別利害関係者等(大株主上位10名)(注5)9,45025,515,000
(2,700)
(注)4
従業員の福利厚生のため
2021年
1月29日
小林 健一郎神戸市東灘区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役社長、当社子会社取締役)デコルテ従業員持株会
理事長
橘 典佑
兵庫県芦屋市大桝町1-25 アクセシオ芦屋3F特別利害関係者等(大株主上位10名)(注5)1,0502,835,000
(2,700)
(注)4
従業員の福利厚生のため
2021年
1月29日
投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号(無限責任組合員CCP6株式会社 代表取締役 川村 治夫)東京都千代田区一番町2番地特別利害関係者等(大株主上位10名)新井 賢二東京都世田谷区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役、当社子会社監査役)(注5)1,8006,300,000
(3,500)
(注)4
経営意識向上のため
2021年
1月29日
小林 健一郎神戸市東灘区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役社長、当社子会社取締役)新井 賢二東京都世田谷区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役、当社子会社監査役)(注5)200700,000
(3,500)
(注)4
経営意識向上のため
2021年
1月29日
投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号(無限責任組合員CCP6株式会社 代表取締役 川村 治夫)東京都千代田区一番町2番地特別利害関係者等(大株主上位10名)水間 寿也大阪府和泉市特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役、当社子会社代表取締役社長)(注5)9003,150,000
(3,500)
(注)4
経営意識向上のため
2021年
1月29日
小林 健一郎神戸市東灘区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役社長、当社子会社取締役)水間 寿也大阪府和泉市特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役、当社子会社代表取締役社長)(注5)100350,000
(3,500)
(注)4
経営意識向上のため

移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2021年
1月29日
投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号(無限責任組合員CCP6株式会社 代表取締役 川村 治夫)東京都千代田区一番町2番地特別利害関係者等(大株主上位10名)岩切 大祐東京都台東区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社子会社取締役)(注5)4501,575,000
(3,500)
(注)4
経営意識向上のため
2021年
1月29日
小林 健一郎神戸市東灘区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役社長、当社子会社取締役)岩切 大祐東京都台東区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社子会社取締役)(注5)50175,000
(3,500)
(注)4
経営意識向上のため

(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定していますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年10月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされています。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされています。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされ
ています。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされています。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされています。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、類似企業比較法により算定した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定しています。
5.当該株式移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しています。
6.当社は、2021年4月15日開催の取締役会の決議により、2021年5月6日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を実施していますが、上記移動株数及び価格(単価)は当該株式分割前の移動株数及び価格(単価)を記載しています。