有価証券報告書-第17期(2022/06/01-2023/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」及び「監査役会規程」により定めております。具体的には各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については報酬諮問会議の審議を経て決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額については、2021年2月24日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。監査役の報酬限度額については、2020年5月27日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、報酬諮問会議の審議を経て決定しております。報酬諮問会議は代表取締役社長、社外取締役検討し判断を行っております。なお、2023年5月期の取締役の報酬等の額は、2022年8月26日開催の報酬諮問会議で決議しております。
当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」及び「監査役会規程」により定めております。具体的には各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については報酬諮問会議の審議を経て決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額については、2021年2月24日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。監査役の報酬限度額については、2020年5月27日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、報酬諮問会議の審議を経て決定しております。報酬諮問会議は代表取締役社長、社外取締役検討し判断を行っております。なお、2023年5月期の取締役の報酬等の額は、2022年8月26日開催の報酬諮問会議で決議しております。
当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 79,200 | 79,200 | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。