四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 13,000,000 |
計 | 13,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2023年11月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 4,561,441 | 4,561,441 | 東京証券取引所 グロース市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 4,561,441 | 4,561,441 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
セレンディップ・ホールディングス株式会社(第2回)新株予約権(2023年6月27日定時株主総会決議)
※ 新株予約権証券の発行時(2023年7月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式を調整し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り捨てます。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、割当日後、時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。更に、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、株式の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当該事由の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本項に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
本項に準じて決定する。
セレンディップ・ホールディングス株式会社(第2回)新株予約権(2023年6月27日定時株主総会決議)
決議年月日 | 2023年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社執行役員 8 当社監査役 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 548 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 54,800(注)1. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 136,300円(注)2. |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年7月12日 至 2031年7月11日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,363 資本組入額 682 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の 承認を要します。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 新株予約権証券の発行時(2023年7月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式を調整し、調整により生ずる1円未満の端数はこれを切り捨てます。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行います。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。更に、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、株式の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当該事由の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本項に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
本項に準じて決定する。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)2023年7月12日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行したことにより、発行済株式総数が11,121株、資本金が7,173千円、資本準備金が7,161千円、それぞれ増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高 (千円) |
2023年7月1日~ 2023年9月30日 | 11,121 | 4,561,441 | 7,173 | 1,121,203 | 7,161 | 1,055,949 |
(注)2023年7月12日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行したことにより、発行済株式総数が11,121株、資本金が7,173千円、資本準備金が7,161千円、それぞれ増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式に係る単元未満株式80株が含まれております。
2023年9月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 229,200 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,328,200 | 43,282 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 | 4,041 | - | - |
発行済株式総数 | 4,561,441 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 43,282 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式に係る単元未満株式80株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)1.上記の株式数には単元未満株式80株は含まれておりません。
2.当第2四半期累計期間において譲渡制限付株式の無償取得により、1,000株増加しております。
2023年9月30日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号 | 229,200 | - | 229,200 | 5.02 |
計 | - | 229,200 | - | 229,200 | 5.02 |
(注)1.上記の株式数には単元未満株式80株は含まれておりません。
2.当第2四半期累計期間において譲渡制限付株式の無償取得により、1,000株増加しております。