有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/21 15:00
【資料】
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【項目】
122項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役3名からなる監査役会設置会社であります。監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることに加え、優れた人格とともに当社の経営監視を適確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものを選定しております。
監査役会では、法令・定款、監査計画及び「監査役監査基準」、「監査役会規程」に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換を行うほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況について報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、各監査役は定時及び臨時取締役会に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査役会は、毎月1回の定期開催に加え、重要な事項が発生した場合には、必要に応じて臨時で監査役会を開催しております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、相互の監査計画の交換及びその説明・報告、年4回の定期面談の実施により、監査環境等当社固有の問題点の情報共有を行い監査の質的向上を図っております。
2020年6月期の監査役会は15回開催し、決議事項9件、報告事項23件でありました。2021年6月期の監査役会は2021年4月末現在16回開催し、決議事項19件、協議事項1件、報告事項23件であります。2021年6月期の主な決議事項は監査方針・計画の決定、監査役監査基準及び監査役会規程の改定、会計監査人選任議案の決定、協議事項は監査報酬の決定、報告事項は監査調書報告、取締役会議案説明などであります。いずれの期も監査役会における欠席はありません。
また当社は、2021年3月までは会計監査人設置会社ではなかったことから、2020年6期までは監査役が任意監査人である仰星監査法人の任意監査を参考に会計監査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長が直轄する内部監査室(専任者1名)を設置し、内部監査計画に基づき監査役と連携し、本社及び各事業所の内部監査を実施しております。また、社内規程等の遵守状況、業務の有効性等、コンプライアンス体制の整備状況について独立・客観的な内部監査・評価を実施するとともに、改善等の指示を出し、代表取締役社長に対し内部監査の実施状況等の報告を行っております。
③ 内部監査、監査役会及び会計監査の相互連携
内部監査、監査役会及び会計監査人の監査対象範囲は重複する部分があるため、定期的な情報交換会等によって連携を図っております。それによって、計画のすり合わせやフォローアップ、作業分担の確認、調整等を行い、それぞれの監査業務における重複を避けて無駄をなくし、適切な監査業務の実施に努めております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は年4回、意見交換と情報共有を目的に三様監査連絡会を開催し連携をとっております。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
仰星監査法人
ロ.継続監査期間
3年
ハ.業務を執行した公認会計士
公認会計士 神山 俊一 原 伸夫
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成 公認会計士3名 その他13名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定については、当社の事業内容について十分な知識を有すること、品質管理体制が整備されていること、監査実施要領及び監査日数並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等により総合的に判断しております。現会計監査人を選定した理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、当社の事業特性を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること、及び専門性、独立性並びに品質管理体制を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためです。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けており、会計監査人の職務の遂行、並びに提出された監査結果報告書は適正であると評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
12,000-14,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、監査日数、監査内容及び事業内容・規模等を勘案し、両社で協議のうえ報酬額を決定しております。
ニ.直近2事業年度等における監査公認会計士等の異動
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうか検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。