半期報告書-第31期(2025/07/01-2026/06/30)
有報資料
当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は以下のとおりであります。
当社は、株式会社モビリティ及びモビリティ・エックス株式会社(以下「原告ら」)より、当社の販売する決済端末を利用した決済システムが原告らの特許権及び当該特許権の専用実施権を侵害することによって損害を被ったとして、2021年7月12日付けで特許権侵害に基づく損害賠償請求の提起を受けておりました。
東京地方裁判所から、2024年3月22日、原告らの請求を棄却する旨の第一審判決の言い渡しがありましたが、原告らは第一審判決を不服として、2024年4月3日、知的財産高等裁判所に第一審判決の取消等を求めて控訴を提起しておりました。
知的財産高等裁判所から、2025年5月8日、原告らの控訴を棄却する旨の第二審判決の言い渡しがありましたが、原告らは第二審判決を不服として、2025年5月20日、最高裁判所に上告兼上告受理申立てをしておりました。
また、当社は、株式会社モビリティ及び外1名(以下「モビリティら」)に対し、2021年8月31日付けで、不正競争防止法等に基づき損害賠償請求をする本訴を提起しており、モビリティらは、当社の本訴提起が、故意又は過失によってモビリティらの権利又は法律上保護される利益を侵害し、これにより有形及び無形の損害を被ったとして、当社に対し損害賠償又は謝罪を求める反訴を提起しておりました。
東京地方裁判所から、2024年3月22日、当社の本訴に係る請求、モビリティらの反訴にかかる請求は、いずれも棄却する旨等の第一審判決の言い渡しがありましたが、モビリティらは第一審判決を不服として、2024年4月5日に知的財産高等裁判所に、第一審判決の取消等を求めて控訴を提起しておりました。なお、当社も、2024年4月4日に同様に控訴を提起し、後に控訴審において請求の追加をしておりました。
知的財産高等裁判所から、2025年5月8日、当社の控訴、当社の控訴審における追加請求及びモビリティらの控訴をいずれも棄却する旨の第二審判決の言い渡しがありましたが、当社は第二審判決を不服として、2025年5月21日、最高裁判所に上告兼上告受理申立てをしておりました。
これらにつきまして、2026年1月7日付けで、最高裁判所において、上告棄却及び上告不受理の決定がなされたことから、前事業年度の有価証券報告書に記載した「(3) その他のリスクについて ⑤ 訴訟等について」は消滅しております。
当社は、株式会社モビリティ及びモビリティ・エックス株式会社(以下「原告ら」)より、当社の販売する決済端末を利用した決済システムが原告らの特許権及び当該特許権の専用実施権を侵害することによって損害を被ったとして、2021年7月12日付けで特許権侵害に基づく損害賠償請求の提起を受けておりました。
東京地方裁判所から、2024年3月22日、原告らの請求を棄却する旨の第一審判決の言い渡しがありましたが、原告らは第一審判決を不服として、2024年4月3日、知的財産高等裁判所に第一審判決の取消等を求めて控訴を提起しておりました。
知的財産高等裁判所から、2025年5月8日、原告らの控訴を棄却する旨の第二審判決の言い渡しがありましたが、原告らは第二審判決を不服として、2025年5月20日、最高裁判所に上告兼上告受理申立てをしておりました。
また、当社は、株式会社モビリティ及び外1名(以下「モビリティら」)に対し、2021年8月31日付けで、不正競争防止法等に基づき損害賠償請求をする本訴を提起しており、モビリティらは、当社の本訴提起が、故意又は過失によってモビリティらの権利又は法律上保護される利益を侵害し、これにより有形及び無形の損害を被ったとして、当社に対し損害賠償又は謝罪を求める反訴を提起しておりました。
東京地方裁判所から、2024年3月22日、当社の本訴に係る請求、モビリティらの反訴にかかる請求は、いずれも棄却する旨等の第一審判決の言い渡しがありましたが、モビリティらは第一審判決を不服として、2024年4月5日に知的財産高等裁判所に、第一審判決の取消等を求めて控訴を提起しておりました。なお、当社も、2024年4月4日に同様に控訴を提起し、後に控訴審において請求の追加をしておりました。
知的財産高等裁判所から、2025年5月8日、当社の控訴、当社の控訴審における追加請求及びモビリティらの控訴をいずれも棄却する旨の第二審判決の言い渡しがありましたが、当社は第二審判決を不服として、2025年5月21日、最高裁判所に上告兼上告受理申立てをしておりました。
これらにつきまして、2026年1月7日付けで、最高裁判所において、上告棄却及び上告不受理の決定がなされたことから、前事業年度の有価証券報告書に記載した「(3) その他のリスクについて ⑤ 訴訟等について」は消滅しております。