有価証券報告書-第22期(2023/08/01-2024/07/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を、当社が任意に設置する社外役員(社外取締役及び社外監査役)が委員の過半数を占める任意の報酬委員会(以下、報酬委員会)の諮問を踏まえて定めており、その内容は固定報酬、業績連動報酬、株式報酬によって構成されております。取締役の個人別の報酬については、「取締役報酬決定方針」に基づき、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において報酬委員会で検討・協議のうえ、報酬原案を取締役会で決議しておりますので、2024年7月期に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、2020年10月28日開催の第18期定時株主総会決議で取締役の金銭報酬の額を年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。また、2023年10月27日開催の第21期定時株主総会においてご承認いただき、既存の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、同日開催の取締役会決議により、当社は「取締役報酬決定方針」を中期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬制度」、また同日開催の報酬委員会において2025年度から導入を検討している短期インセンティブとしての「業績連動報酬制度」に対応して改定しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、公開企業としての持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう企業価値の向上と連動した報酬体系であるとともに、優秀な人材の確保・維持に相応しい水準・構成とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、並びに中長期的な業績連動報酬としての株式報酬により構成することとする。監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみにより構成することとする。
b.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の固定報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において、役位、職責、当社の経営内容、世間水準、従業員給与等とのバランス及び責任の度合い等を総合的に勘案し、報酬委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会にて決定することとする。なお、現金による取締役の固定金銭報酬の総額は、2020年10月28日開催の第18期定時株主総会において、年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認いただいている。また、監査役の金銭報酬の総額は、2020年10月28日開催の第18期定時株主総会において、年額50,000千円以内とご承認いただいている。
c.業績連動報酬等の内容及び個人別の報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において、事業年度ごとの業績拡大に対する意識を高めるため、前事業年度の売上利益等の額又はそれらに関する指標の値と役位、個人別貢献度等を勘案し、報酬委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会にて決定することとする。
d.非金銭報酬等の内容及び個人別の報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である株式報酬については、譲渡制限付株式報酬とし、2023年10月27日開催の第21期定時株主総会において決定された報酬総額及び株数の範囲内において、各取締役の役位、職責、当社業績及び各取締役の業績への貢献度、目標達成度、在籍年数、他社報酬水準などを総合的に勘案し、株式報酬の交付に係る払込に用いるために付与する金銭報酬債権の額及び株数を定めることとする。非金銭報酬としての株式報酬(譲渡制限付株式)の総額及び株数は、それぞれ年額40,000千円以内、80,000株以内であり、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること等をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結され、2023年11月16日付で当社取締役(社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式10,400株を割り当てた。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、「取締役報酬決定方針」に基づき、取締役会はその権限が適切に行使されるよう、報酬案の内容等について、適宜、報酬委員会に諮問する。報酬委員会において報酬案の内容等を検討・協議し、取締役会は報酬委員会の答申を得て、取締役会決議により決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を、当社が任意に設置する社外役員(社外取締役及び社外監査役)が委員の過半数を占める任意の報酬委員会(以下、報酬委員会)の諮問を踏まえて定めており、その内容は固定報酬、業績連動報酬、株式報酬によって構成されております。取締役の個人別の報酬については、「取締役報酬決定方針」に基づき、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において報酬委員会で検討・協議のうえ、報酬原案を取締役会で決議しておりますので、2024年7月期に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、2020年10月28日開催の第18期定時株主総会決議で取締役の金銭報酬の額を年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。また、2023年10月27日開催の第21期定時株主総会においてご承認いただき、既存の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、同日開催の取締役会決議により、当社は「取締役報酬決定方針」を中期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬制度」、また同日開催の報酬委員会において2025年度から導入を検討している短期インセンティブとしての「業績連動報酬制度」に対応して改定しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、公開企業としての持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう企業価値の向上と連動した報酬体系であるとともに、優秀な人材の確保・維持に相応しい水準・構成とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、並びに中長期的な業績連動報酬としての株式報酬により構成することとする。監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみにより構成することとする。
b.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の固定報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において、役位、職責、当社の経営内容、世間水準、従業員給与等とのバランス及び責任の度合い等を総合的に勘案し、報酬委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会にて決定することとする。なお、現金による取締役の固定金銭報酬の総額は、2020年10月28日開催の第18期定時株主総会において、年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認いただいている。また、監査役の金銭報酬の総額は、2020年10月28日開催の第18期定時株主総会において、年額50,000千円以内とご承認いただいている。
c.業績連動報酬等の内容及び個人別の報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において、事業年度ごとの業績拡大に対する意識を高めるため、前事業年度の売上利益等の額又はそれらに関する指標の値と役位、個人別貢献度等を勘案し、報酬委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会にて決定することとする。
d.非金銭報酬等の内容及び個人別の報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である株式報酬については、譲渡制限付株式報酬とし、2023年10月27日開催の第21期定時株主総会において決定された報酬総額及び株数の範囲内において、各取締役の役位、職責、当社業績及び各取締役の業績への貢献度、目標達成度、在籍年数、他社報酬水準などを総合的に勘案し、株式報酬の交付に係る払込に用いるために付与する金銭報酬債権の額及び株数を定めることとする。非金銭報酬としての株式報酬(譲渡制限付株式)の総額及び株数は、それぞれ年額40,000千円以内、80,000株以内であり、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること等をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結され、2023年11月16日付で当社取締役(社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式10,400株を割り当てた。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、「取締役報酬決定方針」に基づき、取締役会はその権限が適切に行使されるよう、報酬案の内容等について、適宜、報酬委員会に諮問する。報酬委員会において報酬案の内容等を検討・協議し、取締役会は報酬委員会の答申を得て、取締役会決議により決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 88,050 | 85,071 | - | - | 2,978 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 3 |
| 合 計 | 106,050 | 103,071 | - | - | 2,978 | 9 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。