有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は固定報酬のみで構成されております。取締役の個人別の報酬については、当該方針に基づき、当社が任意に設置する社外監査役が構成員の過半数を占める報酬委員会において、株主総会において決定された報酬総額の範囲内で決定しております。2021年7月期の取締役報酬については、2020年10月28日及び2021年1月18日に開催した報酬委員会において検討・協議のうえ、報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬額は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。2021年7月期の監査役報酬については、2020年10月28日に開催した臨時監査役会において検討・協議のうえ、報酬額を決定しております。
なお、取締役の報酬総額は、2020年10月28日開催の第18回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬総額は、2020年10月28日開催の第18回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の取締役(社外取締役を除く)の支給額の他に使用人兼務取締役の使用人分給与が24,527千円あります。
2.上記の監査役(社外監査役を除く)の支給額には2019年10月30日開催の定時株主総会の時をもって退任された監査役1名の報酬を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は固定報酬のみで構成されております。取締役の個人別の報酬については、当該方針に基づき、当社が任意に設置する社外監査役が構成員の過半数を占める報酬委員会において、株主総会において決定された報酬総額の範囲内で決定しております。2021年7月期の取締役報酬については、2020年10月28日及び2021年1月18日に開催した報酬委員会において検討・協議のうえ、報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬額は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。2021年7月期の監査役報酬については、2020年10月28日に開催した臨時監査役会において検討・協議のうえ、報酬額を決定しております。
なお、取締役の報酬総額は、2020年10月28日開催の第18回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬総額は、2020年10月28日開催の第18回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 36,059 | 36,059 | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 600 | 600 | - | - | 1 |
社外取締役 | - | - | - | - | - |
社外監査役 | 8,700 | 8,700 | - | - | 3 |
合 計 | 45,359 | 45,359 | - | - | 8 |
(注)1.上記の取締役(社外取締役を除く)の支給額の他に使用人兼務取締役の使用人分給与が24,527千円あります。
2.上記の監査役(社外監査役を除く)の支給額には2019年10月30日開催の定時株主総会の時をもって退任された監査役1名の報酬を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものが存在しないため、記載しておりません。