有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況(有価証券報告書提出日現在)
a.組織、人員及び手続きについて
イ 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名のうち2名は当社と利害関係のない社外取締役であり、経営管理体制の透明性と公正性を確保するため、公認会計士及び弁護士を選任し専門的見地からの監査・監督機能の強化を図っております。
ロ 監査等委員会監査の手続きと役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づいて、常勤監査等委員の足立正弘は、取締役会、業績検討会及びリスク・コンプライアンス委員会などの重要会議への出席、社内重要書類の閲覧、各部署への往査、四半期及び期末決算監査等を担い、常時、社外監査等委員への連携を図っております。社外監査等委員の遠山典夫、原正雄は、監査等委員会、取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会への出席並びに指名報酬委員会の委員を務めるなど、より独立的な観点及び専門的な見地から監査意見の形成・表明を行っております。
ハ 各監査等委員の経歴等
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
イ 監査等委員会は、原則毎月1回定時監査等委員会を開催し、当事業年度は18回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
ロ 監査等委員会における主な検討事項
監査方針及び監査計画等の策定、グループ全体の事業計画の遂行状況の検討、取締役会の意思決定の妥当性の検討、コンプライアンス体制の整備運用状況の検討、監査報告書の作成、会計監査人の選任に関する事項、会計監査人の報酬等に関する同意等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長に直属する内部監査室(責任者1名、担当者2名の計3名)が各組織の監査を実施しております。内部監査責任者は、監査等委員会及び会計監査人との連携のもとに、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である各組織の結果及び改善点につきまして、内部監査責任者から代表取締役社長に対して報告書を提出しております。当該報告に基づき、代表取締役社長から改善等の指示がある場合には、内部監査責任者は速やかに、被監査部門の責任者に対してその旨を文書で通知いたします。その後の改善状況につきましては、被監査部門の責任者が、指定期限までに内部監査責任者を経由して、代表取締役社長に改善状況に関する報告書を提出します。
また、当社の内部監査室は、代表取締役社長からの指示のみでなく、監査等委員会からの指示に基づく監査も実施し、その結果を監査等委員会へ報告しております。
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、毎月実施される監査等委員会において、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査結果については、取締役会(四半期毎)及び監査等委員会(毎月)にて報告を行うほか、四半期報告会にて被監査部門への報告を行い、内部統制の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
史彩監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 田和 大人
指定社員 業務執行社員 野池 毅
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定に際し、史彩監査法人より同法人の監査方針について説明を受け、同法人の会計監査に係る実績、品質管理体制、独立性・専門性、当社の事業分野への理解度、監査の実施体制及び監査報酬見積額等を指標に、総合的に勘案しております。
監査等委員会は、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。史彩監査法人は、当社が求める専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を有していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況(有価証券報告書提出日現在)
a.組織、人員及び手続きについて
イ 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名のうち2名は当社と利害関係のない社外取締役であり、経営管理体制の透明性と公正性を確保するため、公認会計士及び弁護士を選任し専門的見地からの監査・監督機能の強化を図っております。
ロ 監査等委員会監査の手続きと役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づいて、常勤監査等委員の足立正弘は、取締役会、業績検討会及びリスク・コンプライアンス委員会などの重要会議への出席、社内重要書類の閲覧、各部署への往査、四半期及び期末決算監査等を担い、常時、社外監査等委員への連携を図っております。社外監査等委員の遠山典夫、原正雄は、監査等委員会、取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会への出席並びに指名報酬委員会の委員を務めるなど、より独立的な観点及び専門的な見地から監査意見の形成・表明を行っております。
ハ 各監査等委員の経歴等
| 役職 | 氏名 | 経歴等 |
| 常勤監査等委員 | 足立正弘 | ミアヘルサ㈱における豊富な業務経験・経営経験を有し、会計監査人及び内部監査部門との連携にも豊富な経験を有しております。 |
| 社外監査等委員 (独立役員) | 遠山典夫 | 遠山典夫税理士事務所の代表を務め、公認会計士、税理士として会計、財務及び税務に関する相当程度の知識を有しております。 |
| 社外監査等委員 (独立役員) | 原 正雄 | 中島経営法律事務所のパートナー代表社員を務め、長年弁護士として活動し、専門的な見地及び豊富な経験を有し、企業法務にも精通しております。 |
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
イ 監査等委員会は、原則毎月1回定時監査等委員会を開催し、当事業年度は18回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 足立正弘 | 18回 | 18回(100.0%) |
| 遠山典夫 | 18回 | 18回(100.0%) |
| 原 正雄 | 18回 | 18回(100.0%) |
ロ 監査等委員会における主な検討事項
監査方針及び監査計画等の策定、グループ全体の事業計画の遂行状況の検討、取締役会の意思決定の妥当性の検討、コンプライアンス体制の整備運用状況の検討、監査報告書の作成、会計監査人の選任に関する事項、会計監査人の報酬等に関する同意等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長に直属する内部監査室(責任者1名、担当者2名の計3名)が各組織の監査を実施しております。内部監査責任者は、監査等委員会及び会計監査人との連携のもとに、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である各組織の結果及び改善点につきまして、内部監査責任者から代表取締役社長に対して報告書を提出しております。当該報告に基づき、代表取締役社長から改善等の指示がある場合には、内部監査責任者は速やかに、被監査部門の責任者に対してその旨を文書で通知いたします。その後の改善状況につきましては、被監査部門の責任者が、指定期限までに内部監査責任者を経由して、代表取締役社長に改善状況に関する報告書を提出します。
また、当社の内部監査室は、代表取締役社長からの指示のみでなく、監査等委員会からの指示に基づく監査も実施し、その結果を監査等委員会へ報告しております。
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、毎月実施される監査等委員会において、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査結果については、取締役会(四半期毎)及び監査等委員会(毎月)にて報告を行うほか、四半期報告会にて被監査部門への報告を行い、内部統制の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
史彩監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 田和 大人
指定社員 業務執行社員 野池 毅
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定に際し、史彩監査法人より同法人の監査方針について説明を受け、同法人の会計監査に係る実績、品質管理体制、独立性・専門性、当社の事業分野への理解度、監査の実施体制及び監査報酬見積額等を指標に、総合的に勘案しております。
監査等委員会は、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。史彩監査法人は、当社が求める専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を有していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 39,000 | ― | 40,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 39,000 | ― | 40,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。