有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員報酬制度の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を内規により定めております。内規の内容の決定は、取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会を経て、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を議論し、取締役会にて決定しております。
(b) 役員報酬限度額
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2022年6月24日開催の第1期定時株主総会において年額250,000千円以内(うち社外取締役は25,000千円以内)と決議いただいております。なお、現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役1名)であります。
取締役(監査等委員)の報酬については、2022年6月24日開催の第1期定時株主総会において年額25,000千円以内と決議いただいております。なお、現在の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役2名)であります。
(c) 役員報酬制度の決定プロセス
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会であります。
監査等委員である取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から固定の基本報酬のみとしており、株主総会の決議によって決定された報酬の範囲内で、監査等委員会において、各監査等委員の報酬額を決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬(基本報酬)等により構成されており、その支給の決定の方針、及び個々の取締役の支給額は、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。
基本報酬は、原則として各取締役の役割及びその職責を考慮して決定します。
また、業績連動報酬は、全社及び事業セグメントの下記指標に応じて決定します。
a 売上高対前期伸長率
b 経常利益対前期伸長率
c 経常利益計画達成度
d 部門別重点目標達成度
e 経常利益額
当該指標を選択した理由は、対前期伸長率や事業計画の目標達成度に応じた支給倍率を設定することにより、事業セグメントの管掌取締役については事業セグメントの業績向上のインセンティブとなり、他の業務執行取締役については全社利益計画達成のインセンティブとなるためです。業績連動報酬の額の決定方法は、株主総会で決議した総額の範囲内で、個々の業務執行取締役の金額は内規に基づき算定し、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定することとしております。
当事業年度の取締役の報酬について、2023年5月15日に指名・報酬委員会で審議、同委員会にて了承された内容にて2023年6月8日開催の取締役会において全会一致にて承認されております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標については下記のとおりです。
2023年3月期における当該業績連動報酬に係る指標
(単位:千円)
※全社と各事業セグメントの合計額との差額は、事業セグメントに属しない全社費用であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の総額には、連結子会社からの役員報酬を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員報酬制度の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を内規により定めております。内規の内容の決定は、取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会を経て、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を議論し、取締役会にて決定しております。
(b) 役員報酬限度額
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2022年6月24日開催の第1期定時株主総会において年額250,000千円以内(うち社外取締役は25,000千円以内)と決議いただいております。なお、現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役1名)であります。
取締役(監査等委員)の報酬については、2022年6月24日開催の第1期定時株主総会において年額25,000千円以内と決議いただいております。なお、現在の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役2名)であります。
(c) 役員報酬制度の決定プロセス
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会であります。
監査等委員である取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から固定の基本報酬のみとしており、株主総会の決議によって決定された報酬の範囲内で、監査等委員会において、各監査等委員の報酬額を決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬(基本報酬)等により構成されており、その支給の決定の方針、及び個々の取締役の支給額は、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。
基本報酬は、原則として各取締役の役割及びその職責を考慮して決定します。
また、業績連動報酬は、全社及び事業セグメントの下記指標に応じて決定します。
a 売上高対前期伸長率
b 経常利益対前期伸長率
c 経常利益計画達成度
d 部門別重点目標達成度
e 経常利益額
当該指標を選択した理由は、対前期伸長率や事業計画の目標達成度に応じた支給倍率を設定することにより、事業セグメントの管掌取締役については事業セグメントの業績向上のインセンティブとなり、他の業務執行取締役については全社利益計画達成のインセンティブとなるためです。業績連動報酬の額の決定方法は、株主総会で決議した総額の範囲内で、個々の業務執行取締役の金額は内規に基づき算定し、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定することとしております。
当事業年度の取締役の報酬について、2023年5月15日に指名・報酬委員会で審議、同委員会にて了承された内容にて2023年6月8日開催の取締役会において全会一致にて承認されております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標については下記のとおりです。
2023年3月期における当該業績連動報酬に係る指標
(単位:千円)
| 当期実績 | 当期計画 | 前期実績 | 計画達成度 | 対前期伸長率 | |
| 売上高 | |||||
| 全社 | 22,249,391 | 22,911,237 | 19,510,261 | 97.1% | 114.0% |
| 医薬事業 | 8,986,009 | 9,527,167 | 8,784,052 | 94.3% | 102.3% |
| 介護事業 | 3,444,157 | 3,692,569 | 3,408,845 | 93.3% | 101.0% |
| 保育事業 | 8,874,431 | 8,755,079 | 6,412,420 | 101.4% | 138.4% |
| その他 | 944,792 | 936,421 | 904,943 | 100.9% | 104.4% |
| 経常利益 | |||||
| 全社 | 169,277 | 414,989 | 189,986 | 40.8% | 89.1% |
| 医薬事業 | 537,432 | 664,580 | 566,790 | 80.9% | 94.8% |
| 介護事業 | △158,221 | 28,657 | 24,205 | - | - |
| 保育事業 | 527,748 | 585,262 | 359,323 | 90.2% | 146.9% |
| その他 | 49,050 | 39,978 | 39,051 | 122.7% | 125.6% |
※全社と各事業セグメントの合計額との差額は、事業セグメントに属しない全社費用であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 110,325 | 103,410 | 6,915 | 6 |
| (うち社外取締役) | (5,160) | (5,160) | (—) | (2) |
| 取締役(監査等委員) | 18,180 | 18,180 | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (7,740) | (7,740) | (—) | (2) |
| 合 計 | 128,505 | 121,590 | 6,915 | 9 |
| (うち社外役員) | (12,900) | (12,900) | (-) | (4) |
(注)上記報酬等の総額には、連結子会社からの役員報酬を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。