有価証券報告書-第14期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社事業から生じる主な収益を以下の通り認識しております。
①フロー収益
・ソフトウエアライセンス販売
ソフトウエアライセンスの販売による収益は、顧客において使用可能となった時点で収益を認識しております。
・導入支援作業
顧客の要請に基づくカスタマイズ等の導入支援作業については、顧客との契約における履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
②ストック収益
・ソフトウエア保守及び利用サービス
役務の提供である製品の保守サービス及びソフトウエア利用サービスの提供による収益は、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示し、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当事業年度より「固定負債」の「長期契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組み替えは行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社事業から生じる主な収益を以下の通り認識しております。
①フロー収益
・ソフトウエアライセンス販売
ソフトウエアライセンスの販売による収益は、顧客において使用可能となった時点で収益を認識しております。
・導入支援作業
顧客の要請に基づくカスタマイズ等の導入支援作業については、顧客との契約における履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
②ストック収益
・ソフトウエア保守及び利用サービス
役務の提供である製品の保守サービス及びソフトウエア利用サービスの提供による収益は、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示し、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当事業年度より「固定負債」の「長期契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組み替えは行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。