有価証券報告書-第6期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
① 【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年8月31
日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
ただし、割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、割当日以降、株式無償割当てを行う場合、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当
社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う
場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数
の調整を行う。
2.割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による
1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後の行使価額は、当該株式分割または株式併合の効力発生日以
降これを適用する。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が普通株式につき行使価額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を
処分する場合(いずれについても新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後の行使価額は、当該新株発行または自己株式
処分の払込期日または払込期間の最終日の翌日以降(ただし、株主割当日がある場合はその日の翌日以降)こ
れを適用する。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 =調整前行使価額× 既発行株式数+ 調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した
数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1
株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、割当日以降、当社が、株式無償割当てを行う場合、行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式の
交付を請求できる権利または証券を発行する場合、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当
社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場
合、その他行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額の調整を
行う。
3.新株予約権を有する者は、次の条件に従い新株予約権を行使するものとする。
①新株予約権の行使時において、新株予約権者が、幹部役職員の地位を有している場合に限り行使することがで
きる。ただし、当社の取締役会において特例として承認された場合には、退任後の行使を妨げない。
②新株予約権発行の要項に定める無償取得事由が発生していない場合に限り行使することができる。
③新株予約権は、以下の方法により算定された当社普通株式の1株あたりの価額(複数の価額がある場合には、最も新しい価額)が2,500円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合に
は、その比率に応じて調整される。)を上回っている場合に限り、行使することができる。ただし、割当日か
ら行使期間の最終日までの間において、以下のいずれかの方法により算定された当社普通株式の1株あたりの
価額が1,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率
に応じて調整される。)を一度でも下回った場合、それ以後、新株予約権は行使できないものとする。
a. 当社が普通株式を新たに発行しまたは自己株式である普通株式を処分した場合(ただし、当該募集株式の払
込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除く。):当該募集株式の1 株あたり払込
金額
b. 当社の普通株式が譲渡された場合:当該譲渡における1株あたり譲渡価額
c. 当社が、株式価値の算定機関から、当社の普通株式の株式価値算定書を取得した場合:当該株式価値算定書
に示された当社の普通株式の1株あたり株式価値(1株あたり株式価値がレンジで示された場合はその中央
値とする。)
d. 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合:直前の日における、当該金融商品取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値
④2018年6月期から2023年6月期までのいずれかの期のEBITDA(以下の算式により算出されるものとする。)
が1,000,000,000円を上回った場合に限り行使することができる。
EBITDA=営業利益+有形固定資産及び無形資産にかかる減価償却費
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点にお
いて残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イないしホ(改正後の該当条項を含む。)までに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において
は、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る
ものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行の要項に基づき決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘
案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される再編対象会社の株式
の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の要項に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行の要項に定める本新株予約権を行使することができる期間
の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
新株予約権発行の要項に基づき決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権発行の要項に基づき決定する。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」当社取締役4
名、当社執行役員1名、元幹部役職員1名となっております。
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年8月31
日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
ただし、割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、割当日以降、株式無償割当てを行う場合、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社
が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合
その他付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を
行う。
2.割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による
1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後の行使価額は、当該株式分割または株式併合の効力発生日以
降これを適用する。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が普通株式につき行使価額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を
処分する場合(いずれについても新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後の行使価額は、当該新株発行または自己株式
処分の払込期日または払込期間の最終日の翌日以降(ただし、株主割当日がある場合はその日の翌日以降)こ
れを適用する。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 =調整前行使価額× 既発行株式数+ 調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した
数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1
株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、割当日以降、当社が、株式無償割当てを行う場合、行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式
の交付を請求できる権利または証券を発行する場合、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当
社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場
合、その他行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額の調整を
行う。
3.新株予約権を有する者は、次の条件に従い新株予約権を行使するものとする。
①新株予約権の行使時において、新株予約権者が、幹部役職員の地位を有している場合に限り行使することがで
きる。ただし、当社の取締役会において特例として承認された場合には、退任後の行使を妨げない。
②新株予約権発行の要項に定める無償取得事由が発生していない場合に限り行使することができる。
③新株予約権は、以下の方法により算定された当社普通株式の1株あたりの価額(複数の価額がある場合には、最も新しい価額)が2,500円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合に
は、その比率に応じて調整される。)を上回っている場合に限り、行使することができる。ただし、割当日か
ら行使期間の最終日までの間において、以下のいずれかの方法により算定された当社普通株式の1株あたりの
価額が1,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率
に応じて調整される。)を一度でも下回った場合、それ以後、新株予約権は行使できないものとする。
a. 当社が普通株式を新たに発行しまたは自己株式である普通株式を処分した場合(ただし、当該募集株式の払
込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除く。):当該募集株式の1 株あたり払込
金額
b. 当社の普通株式が譲渡された場合:当該譲渡における1株あたり譲渡価額
c. 当社が、株式価値の算定機関から、当社の普通株式の株式価値算定書を取得した場合:当該株式価値算定書
に示された当社の普通株式の1株あたり株式価値(1株あたり株式価値がレンジで示された場合はその中央
値とする。)
d. 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合:直前の日における、当該金融商品取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値
④2018年6月期から2023年6月期までのいずれかの期のEBITDA(以下の算式により算出されるものとする。)が
1,000,000,000円を上回った場合に限り行使することができる。
EBITDA=営業利益+有形固定資産及び無形資産にかかる減価償却費
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい
て残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イないしホ(改正後の該当条項を含む。)までに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において
は、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る
ものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行の要項に基づき決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案
のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される再編対象会社の株式の数
を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の要項に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行の要項に定める本新株予約権を行使することができる期間の満
了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
新株予約権発行の要項に基づき決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権発行の要項に基づき決定する。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」当社取締役3
名、当社執行役員1名となっております。
| 区分 | 第1回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2018年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 3 (注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,238 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 61,900 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価格)(円) ※ | 1株あたり 1,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年3月30日から 2028年3月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 資本組入額 500 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年8月31
日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
ただし、割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、割当日以降、株式無償割当てを行う場合、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当
社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う
場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数
の調整を行う。
2.割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による
1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後の行使価額は、当該株式分割または株式併合の効力発生日以
降これを適用する。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が普通株式につき行使価額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を
処分する場合(いずれについても新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後の行使価額は、当該新株発行または自己株式
処分の払込期日または払込期間の最終日の翌日以降(ただし、株主割当日がある場合はその日の翌日以降)こ
れを適用する。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 =調整前行使価額× 既発行株式数+ 調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した
数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1
株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、割当日以降、当社が、株式無償割当てを行う場合、行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式の
交付を請求できる権利または証券を発行する場合、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当
社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場
合、その他行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額の調整を
行う。
3.新株予約権を有する者は、次の条件に従い新株予約権を行使するものとする。
①新株予約権の行使時において、新株予約権者が、幹部役職員の地位を有している場合に限り行使することがで
きる。ただし、当社の取締役会において特例として承認された場合には、退任後の行使を妨げない。
②新株予約権発行の要項に定める無償取得事由が発生していない場合に限り行使することができる。
③新株予約権は、以下の方法により算定された当社普通株式の1株あたりの価額(複数の価額がある場合には、最も新しい価額)が2,500円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合に
は、その比率に応じて調整される。)を上回っている場合に限り、行使することができる。ただし、割当日か
ら行使期間の最終日までの間において、以下のいずれかの方法により算定された当社普通株式の1株あたりの
価額が1,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率
に応じて調整される。)を一度でも下回った場合、それ以後、新株予約権は行使できないものとする。
a. 当社が普通株式を新たに発行しまたは自己株式である普通株式を処分した場合(ただし、当該募集株式の払
込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除く。):当該募集株式の1 株あたり払込
金額
b. 当社の普通株式が譲渡された場合:当該譲渡における1株あたり譲渡価額
c. 当社が、株式価値の算定機関から、当社の普通株式の株式価値算定書を取得した場合:当該株式価値算定書
に示された当社の普通株式の1株あたり株式価値(1株あたり株式価値がレンジで示された場合はその中央
値とする。)
d. 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合:直前の日における、当該金融商品取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値
④2018年6月期から2023年6月期までのいずれかの期のEBITDA(以下の算式により算出されるものとする。)
が1,000,000,000円を上回った場合に限り行使することができる。
EBITDA=営業利益+有形固定資産及び無形資産にかかる減価償却費
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点にお
いて残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イないしホ(改正後の該当条項を含む。)までに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において
は、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る
ものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行の要項に基づき決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘
案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される再編対象会社の株式
の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の要項に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行の要項に定める本新株予約権を行使することができる期間
の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
新株予約権発行の要項に基づき決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権発行の要項に基づき決定する。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」当社取締役4
名、当社執行役員1名、元幹部役職員1名となっております。
| 区分 | 第2回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2018年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 1 当社監査役 1 (注)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,827 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 91,350 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価格)(円)※ | 1株あたり 1,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年3月30日から 2028年3月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,000 資本組入額 500 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年8月31
日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
ただし、割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、割当日以降、株式無償割当てを行う場合、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社
が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合
その他付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を
行う。
2.割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による
1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後の行使価額は、当該株式分割または株式併合の効力発生日以
降これを適用する。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が普通株式につき行使価額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を
処分する場合(いずれについても新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後の行使価額は、当該新株発行または自己株式
処分の払込期日または払込期間の最終日の翌日以降(ただし、株主割当日がある場合はその日の翌日以降)こ
れを適用する。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 =調整前行使価額× 既発行株式数+ 調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した
数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1
株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、割当日以降、当社が、株式無償割当てを行う場合、行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式
の交付を請求できる権利または証券を発行する場合、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当
社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場
合、その他行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額の調整を
行う。
3.新株予約権を有する者は、次の条件に従い新株予約権を行使するものとする。
①新株予約権の行使時において、新株予約権者が、幹部役職員の地位を有している場合に限り行使することがで
きる。ただし、当社の取締役会において特例として承認された場合には、退任後の行使を妨げない。
②新株予約権発行の要項に定める無償取得事由が発生していない場合に限り行使することができる。
③新株予約権は、以下の方法により算定された当社普通株式の1株あたりの価額(複数の価額がある場合には、最も新しい価額)が2,500円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合に
は、その比率に応じて調整される。)を上回っている場合に限り、行使することができる。ただし、割当日か
ら行使期間の最終日までの間において、以下のいずれかの方法により算定された当社普通株式の1株あたりの
価額が1,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率
に応じて調整される。)を一度でも下回った場合、それ以後、新株予約権は行使できないものとする。
a. 当社が普通株式を新たに発行しまたは自己株式である普通株式を処分した場合(ただし、当該募集株式の払
込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除く。):当該募集株式の1 株あたり払込
金額
b. 当社の普通株式が譲渡された場合:当該譲渡における1株あたり譲渡価額
c. 当社が、株式価値の算定機関から、当社の普通株式の株式価値算定書を取得した場合:当該株式価値算定書
に示された当社の普通株式の1株あたり株式価値(1株あたり株式価値がレンジで示された場合はその中央
値とする。)
d. 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合:直前の日における、当該金融商品取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値
④2018年6月期から2023年6月期までのいずれかの期のEBITDA(以下の算式により算出されるものとする。)が
1,000,000,000円を上回った場合に限り行使することができる。
EBITDA=営業利益+有形固定資産及び無形資産にかかる減価償却費
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい
て残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イないしホ(改正後の該当条項を含む。)までに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において
は、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る
ものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行の要項に基づき決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案
のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される再編対象会社の株式の数
を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の要項に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行の要項に定める本新株予約権を行使することができる期間の満
了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
新株予約権発行の要項に基づき決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権発行の要項に基づき決定する。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」当社取締役3
名、当社執行役員1名となっております。