訂正有価証券報告書-第13期(2023/09/01-2024/08/31)
(重要な後発事象)
(第13回新株予約権の発行)
当社は、2024年10月11日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び当社執行役員に対し、第13回新株予約権を発行することを決議しました。
第13回新株予約権
(第13回新株予約権の発行)
当社は、2024年10月11日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び当社執行役員に対し、第13回新株予約権を発行することを決議しました。
第13回新株予約権
| 新株予約権の数 | 1,850個 |
| 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 当社普通株式 185,000株 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 1個当たり 100円 |
| 新株予約権の行使価額(円) | 1個当たり 36,300円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格1株当たり 363円 資本組入額1株当たり 182円 |
| 新株予約権の割当日 | 2024年10月28日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 2名 当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年10月28日から 2029年10月27日まで |
| 新株予約権の主な行使条件 | ①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |