有価証券報告書-第26期(2024/09/01-2025/08/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境が変化する中において、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。
今後とも、コンプライアンスの徹底を図るとともに、積極的かつ迅速な情報開示による透明性・健全性の向上と効率経営を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2025年11月27日開催の第26回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行をしております。監査等委員会設置会社への移行により、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことで取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスを一層充実させ、透明性の高い経営を実現することにより、ステークホルダーの皆様の期待に応えるとともに、更なる企業価値の向上を目的としております。
a.取締役会
当社の取締役会は、原則毎月開催し、当社の経営方針、経営計画、年度予算その他の重要な事項に関する意思決定を行うとともに、月次予算統制、月次業務報告その他の重要な業務事項の報告確認により業務執行の監督を行っております。その構成員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(石井丈晴、岡田亮介、中川拓哉、毛利裕二)、監査等委員である取締役3名(神﨑進、片町吉男、石倉雅恵)であり、取締役会の議長は代表取締役社長石井丈晴であります。取締役のうち3名(片町吉男、石倉雅恵、毛利裕二)は社外取締役であります。
b.監査等委員会
当社は、監査等委員会を設置しており、原則として月1回の定時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査等委員相互の情報共有を図ります。その構成員は、監査等委員3名(神﨑進、片町吉男、石倉雅恵)であり、監査等委員会の議長は常勤監査等委員の神﨑進であります。監査等委員のうち2名(片町吉男、石倉雅恵)は社外取締役であります。また、監査等委員は、内部監査担当者及び監査法人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図ります。監査等委員は、業務執行に関する重要な文書の閲覧、会計監査人からの報告等を通じて、取締役の職務執行を監査いたします。
c.部長会について
当社は、代表取締役社長石井丈晴、取締役岡田亮介、中川拓哉、執行役員及び部長等により構成される「部長会」を、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて開催しております。経営の基本的な目標、方針、計画ならびに特に重要な業務執行について審議を行い、その審議結果に基づいて議長である代表取締役社長が決定を行っております。また、部長会においては、リスク管理及びコンプライアンスに関連する議題も協議しております。
d.当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役による監査体制が業務執行状況の監督機能として有効であると判断し、監査等委員会設置会社を採用しております。監査等委員会、会計監査人による適正な監視体制の連携が図られ、牽制機能が強化されていることにより、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
当社の企業統治の体制は、以下の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、取締役会の決議により内部統制システムに関する基本方針を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
(1) 法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス管理規程」を定めるとともに取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(2) 内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
(3) 監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)は、「監査等委員会規程」に基づき、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施する。また、監査等委員は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れの有る事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるように取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる。
(4) 内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合しているかを確認し、必要に応じて、その改善を促す。また、内部監査担当者は、監査の結果を代表取締役に報告する。
(5) 反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知し明文化する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録に記録し、保存する。取締役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
(2) データ化された機密情報については、「IT管理規程」及び「個人情報保護基本規程」に基づき、適切なアクセス権限やアクセス管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見直す。また、経営統括部が主管部署となり、各事業部門との情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役が統括責任者として、全社的な対策を検討する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2) 当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」、及び「業務分掌規程」を制定し、取締役及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手続を明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制について
当社は子会社の管理に関する社内規則を制定し、企業集団の業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。
監査等委員会は必要に応じて子会社の業務状況等に関する監査を実施する。また、内部監査担当は子会社の業務の適法性・適正性・効率性を確保するため及び子会社における内部統制の確立を支援するため、子会社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社の代表取締役社長に報告する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議の上、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を配置する。また、監査等委員の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の部門の責任者等の指揮命令を受けない。なお、その人事異動・処遇については、取締役と監査等委員とが協議の上で決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合又は法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員に遅滞なく報告する。
(2) 取締役及び監査等委員は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査等委員間の意思疎通を図るものとする。
(3) 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(4) 取締役及び使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5) 監査等委員は内部通報窓口であるとともに、内部通報窓口の顧問弁護士との情報交換を必要に応じて行い、重大なコンプライアンス上の懸念がある事象については、詳細な確認を行う。
8.監査等委員に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を「公益通報者保護規程」で定め、取締役及び使用人に周知徹底する。
9.監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は、監査等委員が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2) 監査等委員は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
12.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
(2) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は「リスク管理規程」において、役職員に対し、「業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、当社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じなければならない」旨規定しております。
また、当社は「コンプライアンスに関する方針」及び「コンプライアンス管理規程」を定め、その精神を尊重することにより社会的責任を果たすことが自らの役割であることを認識し、公正・透明な経営の確立、不祥事の防止に努めております。コンプライアンスに関する全社的な推進や必要な情報の共有化等については部長会議にて定期的に実施しており、社員に対しては教育・研修等を通してコンプライアンス意識の啓発を行い、違反行為については通報するよう「公益通報者保護規程」を制定しております。
c.情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
当社は、IT管理に関する基本事項を定め、ITの適正な取り扱いによる業務効率の向上と会社情報の漏洩や不正アクセス等のIT利用がもたらす可能性のあるリスクの未然防止または最小化を図ることを目的として「IT管理規程」を制定し、IT管理責任者を中心とした情報セキュリティ体制を構築しております。
また、当社は、地域情報サイトの運営、紙面広告事業等を行っておりますが、その事業の中で取扱う個人情報の保護を企業活動の重要な課題として捉え、個人情報の適切な取扱いならびに、安全管理に取り組むためにプライバシーポリシーを掲げて個人情報保護に関する規定を制定し、全社一体となり実践しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容は、決算開示に関する事項、当社及び子会社の部門別月次損益に関する事項、連結及び単体予算に関する事項、組織変更及び人事に関する事項、サステナビリティ及びリスクに関する事項、管理規則規程改訂に関する事項、資金に関する事項、IR活動に関する事項等であります。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を7名以内とする旨を定款に定めております。また、当社の監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 取締役、監査等委員及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役、監査等委員及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査等委員(監査役であったものを含む。)及び会計監査人の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
⑧ 責任限定契約の内容と概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査等委員及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、4,000万円または会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額のいずれか高い額(会計監査人は会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額)としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役、監査等委員又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査等委員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための処置として、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑩ 自己株式取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的としております。
⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境が変化する中において、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。
今後とも、コンプライアンスの徹底を図るとともに、積極的かつ迅速な情報開示による透明性・健全性の向上と効率経営を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2025年11月27日開催の第26回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行をしております。監査等委員会設置会社への移行により、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことで取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスを一層充実させ、透明性の高い経営を実現することにより、ステークホルダーの皆様の期待に応えるとともに、更なる企業価値の向上を目的としております。
a.取締役会
当社の取締役会は、原則毎月開催し、当社の経営方針、経営計画、年度予算その他の重要な事項に関する意思決定を行うとともに、月次予算統制、月次業務報告その他の重要な業務事項の報告確認により業務執行の監督を行っております。その構成員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(石井丈晴、岡田亮介、中川拓哉、毛利裕二)、監査等委員である取締役3名(神﨑進、片町吉男、石倉雅恵)であり、取締役会の議長は代表取締役社長石井丈晴であります。取締役のうち3名(片町吉男、石倉雅恵、毛利裕二)は社外取締役であります。
b.監査等委員会
当社は、監査等委員会を設置しており、原則として月1回の定時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査等委員相互の情報共有を図ります。その構成員は、監査等委員3名(神﨑進、片町吉男、石倉雅恵)であり、監査等委員会の議長は常勤監査等委員の神﨑進であります。監査等委員のうち2名(片町吉男、石倉雅恵)は社外取締役であります。また、監査等委員は、内部監査担当者及び監査法人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図ります。監査等委員は、業務執行に関する重要な文書の閲覧、会計監査人からの報告等を通じて、取締役の職務執行を監査いたします。
c.部長会について
当社は、代表取締役社長石井丈晴、取締役岡田亮介、中川拓哉、執行役員及び部長等により構成される「部長会」を、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて開催しております。経営の基本的な目標、方針、計画ならびに特に重要な業務執行について審議を行い、その審議結果に基づいて議長である代表取締役社長が決定を行っております。また、部長会においては、リスク管理及びコンプライアンスに関連する議題も協議しております。
d.当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役による監査体制が業務執行状況の監督機能として有効であると判断し、監査等委員会設置会社を採用しております。監査等委員会、会計監査人による適正な監視体制の連携が図られ、牽制機能が強化されていることにより、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
当社の企業統治の体制は、以下の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、取締役会の決議により内部統制システムに関する基本方針を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
(1) 法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス管理規程」を定めるとともに取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(2) 内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
(3) 監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)は、「監査等委員会規程」に基づき、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施する。また、監査等委員は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れの有る事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるように取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる。
(4) 内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合しているかを確認し、必要に応じて、その改善を促す。また、内部監査担当者は、監査の結果を代表取締役に報告する。
(5) 反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知し明文化する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録に記録し、保存する。取締役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
(2) データ化された機密情報については、「IT管理規程」及び「個人情報保護基本規程」に基づき、適切なアクセス権限やアクセス管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見直す。また、経営統括部が主管部署となり、各事業部門との情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役が統括責任者として、全社的な対策を検討する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2) 当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」、及び「業務分掌規程」を制定し、取締役及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手続を明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制について
当社は子会社の管理に関する社内規則を制定し、企業集団の業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。
監査等委員会は必要に応じて子会社の業務状況等に関する監査を実施する。また、内部監査担当は子会社の業務の適法性・適正性・効率性を確保するため及び子会社における内部統制の確立を支援するため、子会社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社の代表取締役社長に報告する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議の上、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を配置する。また、監査等委員の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の部門の責任者等の指揮命令を受けない。なお、その人事異動・処遇については、取締役と監査等委員とが協議の上で決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合又は法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員に遅滞なく報告する。
(2) 取締役及び監査等委員は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査等委員間の意思疎通を図るものとする。
(3) 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(4) 取締役及び使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5) 監査等委員は内部通報窓口であるとともに、内部通報窓口の顧問弁護士との情報交換を必要に応じて行い、重大なコンプライアンス上の懸念がある事象については、詳細な確認を行う。
8.監査等委員に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を「公益通報者保護規程」で定め、取締役及び使用人に周知徹底する。
9.監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は、監査等委員が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2) 監査等委員は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
12.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
(2) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は「リスク管理規程」において、役職員に対し、「業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、当社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じなければならない」旨規定しております。
また、当社は「コンプライアンスに関する方針」及び「コンプライアンス管理規程」を定め、その精神を尊重することにより社会的責任を果たすことが自らの役割であることを認識し、公正・透明な経営の確立、不祥事の防止に努めております。コンプライアンスに関する全社的な推進や必要な情報の共有化等については部長会議にて定期的に実施しており、社員に対しては教育・研修等を通してコンプライアンス意識の啓発を行い、違反行為については通報するよう「公益通報者保護規程」を制定しております。
c.情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
当社は、IT管理に関する基本事項を定め、ITの適正な取り扱いによる業務効率の向上と会社情報の漏洩や不正アクセス等のIT利用がもたらす可能性のあるリスクの未然防止または最小化を図ることを目的として「IT管理規程」を制定し、IT管理責任者を中心とした情報セキュリティ体制を構築しております。
また、当社は、地域情報サイトの運営、紙面広告事業等を行っておりますが、その事業の中で取扱う個人情報の保護を企業活動の重要な課題として捉え、個人情報の適切な取扱いならびに、安全管理に取り組むためにプライバシーポリシーを掲げて個人情報保護に関する規定を制定し、全社一体となり実践しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石井 丈晴 | 14回 | 14回 |
| 岡田 亮介 | 14回 | 14回 |
| 中川 拓哉 | 14回 | 14回 |
| 板倉 正弘 | 14回 | 14回 |
| 片町 吉男 | 14回 | 14回 |
取締役会における具体的な検討内容は、決算開示に関する事項、当社及び子会社の部門別月次損益に関する事項、連結及び単体予算に関する事項、組織変更及び人事に関する事項、サステナビリティ及びリスクに関する事項、管理規則規程改訂に関する事項、資金に関する事項、IR活動に関する事項等であります。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を7名以内とする旨を定款に定めております。また、当社の監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 取締役、監査等委員及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役、監査等委員及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査等委員(監査役であったものを含む。)及び会計監査人の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
⑧ 責任限定契約の内容と概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査等委員及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、4,000万円または会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額のいずれか高い額(会計監査人は会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額)としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役、監査等委員又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査等委員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための処置として、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑩ 自己株式取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的としております。
⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。