有価証券報告書-第23期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年5月28日開催の臨時株主総会において年額84,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)、また監査役の報酬限度額は年額36,000千円以内とそれぞれ決議されております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別報酬等の内容を役員規程に定めており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を勘案した水準とすることを基本方針としたうえで、取締役会にて検討・決定を行うものとしております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は2021年11月25日開催の取締役会において決定しております。
ウ 当該事業年度にかかる取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役の業績向上意欲等を保持し、且つ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランス、前事業年度の経営成績を考慮し、取締役会にて総合的な議論検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各監査役の常勤、非常勤の別や業務分担等を基に、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年5月28日開催の臨時株主総会において年額84,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)、また監査役の報酬限度額は年額36,000千円以内とそれぞれ決議されております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別報酬等の内容を役員規程に定めており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を勘案した水準とすることを基本方針としたうえで、取締役会にて検討・決定を行うものとしております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は2021年11月25日開催の取締役会において決定しております。
ウ 当該事業年度にかかる取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役の業績向上意欲等を保持し、且つ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランス、前事業年度の経営成績を考慮し、取締役会にて総合的な議論検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各監査役の常勤、非常勤の別や業務分担等を基に、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 45,410 | 45,410 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,628 | 4,628 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,243 | 6,243 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。