有価証券報告書-第24期(2022/09/01-2023/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役の報酬限度額は2007年5月28日開催の第7回定時株主総会において年額84,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額36,000千円以内とそれぞれ決議されております。
また、上記報酬等のほか、2022年11月25日開催の第23回定時株主総会において、取締役(社外取締役を含む)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額20,000千円以内(うち、社外取締役4,000千円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、株主との価値共有を進めることを勘案した報酬体系を構築すべく、2022年11月25日開催の取締役会において、当社の決定方針を決議いたしました。
個人別の報酬(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。以下同じ。)の決定に関しては、各役位、職責を踏まえ、且つ同業他社の水準、当社の経営内容及び従業員給与とのバランスを勘案した水準とし、取締役会に答申したうえで、取締役会決議を経て決定しております。
基本報酬については、月額の固定報酬とし、役位、職責等に応じて総合的に勘案して決定しております。また、非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、株主総会決議に基づき、役位、職責等に応じて取締役会で決定し、一定の時期に支給しております。
ウ 当該事業年度にかかる取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役の業績向上意欲等を保持し、且つ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランス、前事業年度の経営成績を考慮し、取締役会にて総合的な議論検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各監査役の常勤、非常勤の別や業務分担等を基に、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役の報酬限度額は2007年5月28日開催の第7回定時株主総会において年額84,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額36,000千円以内とそれぞれ決議されております。
また、上記報酬等のほか、2022年11月25日開催の第23回定時株主総会において、取締役(社外取締役を含む)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額20,000千円以内(うち、社外取締役4,000千円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、株主との価値共有を進めることを勘案した報酬体系を構築すべく、2022年11月25日開催の取締役会において、当社の決定方針を決議いたしました。
個人別の報酬(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。以下同じ。)の決定に関しては、各役位、職責を踏まえ、且つ同業他社の水準、当社の経営内容及び従業員給与とのバランスを勘案した水準とし、取締役会に答申したうえで、取締役会決議を経て決定しております。
基本報酬については、月額の固定報酬とし、役位、職責等に応じて総合的に勘案して決定しております。また、非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、株主総会決議に基づき、役位、職責等に応じて取締役会で決定し、一定の時期に支給しております。
ウ 当該事業年度にかかる取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役の業績向上意欲等を保持し、且つ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランス、前事業年度の経営成績を考慮し、取締役会にて総合的な議論検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各監査役の常勤、非常勤の別や業務分担等を基に、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 46,992 | 45,742 | - | 1,249 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,699 | 4,699 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,368 | 6,243 | - | 124 | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。