有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を役員報酬内規において定めております。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、原則、固定報酬のみとし、個人別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
上記基本方針を織り込んだ役員報酬内規については、2020年2月12日の取締役会にて決議しており、役員の報酬等の決定方法は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で世間水準・経営内容等を考慮し、各取締役の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に決定を委任し、各監査役の報酬については、各監査役の常勤・非常勤の別や業務分担等を基に、監査役の協議により決定することを定めております。
取締役の報酬は月額報酬(固定報酬)と賞与で構成され、監査役の報酬は月額報酬(固定報酬)で構成されており、業績連動報酬制度は採用しておりません。常勤役員の月額報酬は、当社人事制度の給与テーブルグレード号俸又は号俸に乗じた額を役位別の上限額の範囲としております。また、非常勤役員の月額報酬は、その役員の地位及び会社への貢献度を考慮しております。なお、取締役の賞与は、会社の業績、個々の業務執行状況を考慮しております。
当社の取締役等に関する報酬の限度額は、2021年6月9日開催の臨時株主総会において、取締役は年額350,000千円以内、監査役は年額40,000千円以内と決議しております。(同株主総会終結時の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名。)
各取締役の評価については、当社の業績を全体的かつ俯瞰的に把握している代表取締役社長が最も適していると判断し、取締役会の決議により、代表取締役社長谷口辰成に対して、取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任を受けた同氏は、当社役員報酬内規に基づき、社外取締役の意見を踏まえた上で、個人別の報酬を決定しております。
こうした取締役の個人別報酬等の決定にあたっては、その決定内容が役員の報酬等の額の決定に関する方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を役員報酬内規において定めております。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、原則、固定報酬のみとし、個人別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
上記基本方針を織り込んだ役員報酬内規については、2020年2月12日の取締役会にて決議しており、役員の報酬等の決定方法は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で世間水準・経営内容等を考慮し、各取締役の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に決定を委任し、各監査役の報酬については、各監査役の常勤・非常勤の別や業務分担等を基に、監査役の協議により決定することを定めております。
取締役の報酬は月額報酬(固定報酬)と賞与で構成され、監査役の報酬は月額報酬(固定報酬)で構成されており、業績連動報酬制度は採用しておりません。常勤役員の月額報酬は、当社人事制度の給与テーブルグレード号俸又は号俸に乗じた額を役位別の上限額の範囲としております。また、非常勤役員の月額報酬は、その役員の地位及び会社への貢献度を考慮しております。なお、取締役の賞与は、会社の業績、個々の業務執行状況を考慮しております。
当社の取締役等に関する報酬の限度額は、2021年6月9日開催の臨時株主総会において、取締役は年額350,000千円以内、監査役は年額40,000千円以内と決議しております。(同株主総会終結時の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名。)
各取締役の評価については、当社の業績を全体的かつ俯瞰的に把握している代表取締役社長が最も適していると判断し、取締役会の決議により、代表取締役社長谷口辰成に対して、取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任を受けた同氏は、当社役員報酬内規に基づき、社外取締役の意見を踏まえた上で、個人別の報酬を決定しております。
こうした取締役の個人別報酬等の決定にあたっては、その決定内容が役員の報酬等の額の決定に関する方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61,830 | 61,830 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,600 | 15,600 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。