有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別報酬等に関しては、取締役会や監査役会での審議を通して客観性・妥当性を確保する方針としております。2020年12月11日開催の取締役会において、「役員報酬規程」を決議し、これに合わせて役員報酬支給基準に関する内規を設けております。
また、2021年3月30日開催の株主総会においては、取締役の報酬の総額を年額100,000千円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は7名)、監査役の報酬総額を年額40,000千円(同株主総会終結時の監査役の員数は3名)と定められております。
取締役会は、取締役の個人別報酬について、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、株主総会終了後の取締役会決議により、取締役の報酬額決定を一任された代表取締役社長の清水 亘が、役員報酬規程及び役員報酬支給基準に関する内規に基づく役位別基本月額に貢献度等の評価を勘案のうえ決定しており、個別の報酬額については独立社外取締役に説明の上、合意を得ております。報酬額決定を一任する理由は、各取締役の業務執行状況を最も理解し、的確に把握している代表取締役社長が評価することが適切であると、取締役会が判断したことに基づきます。監査役については株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
なお、当社の役員報酬は固定報酬のみであり、その他業績連動報酬等は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別報酬等に関しては、取締役会や監査役会での審議を通して客観性・妥当性を確保する方針としております。2020年12月11日開催の取締役会において、「役員報酬規程」を決議し、これに合わせて役員報酬支給基準に関する内規を設けております。
また、2021年3月30日開催の株主総会においては、取締役の報酬の総額を年額100,000千円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は7名)、監査役の報酬総額を年額40,000千円(同株主総会終結時の監査役の員数は3名)と定められております。
取締役会は、取締役の個人別報酬について、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、株主総会終了後の取締役会決議により、取締役の報酬額決定を一任された代表取締役社長の清水 亘が、役員報酬規程及び役員報酬支給基準に関する内規に基づく役位別基本月額に貢献度等の評価を勘案のうえ決定しており、個別の報酬額については独立社外取締役に説明の上、合意を得ております。報酬額決定を一任する理由は、各取締役の業務執行状況を最も理解し、的確に把握している代表取締役社長が評価することが適切であると、取締役会が判断したことに基づきます。監査役については株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
なお、当社の役員報酬は固定報酬のみであり、その他業績連動報酬等は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭 報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 51,365 | 51,365 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | 0 |
| 社外取締役 | 7,386 | 7,386 | - | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 11,115 | 11,115 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。