有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な会計上の見積り)
1.非上場株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場株式については、市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。
当該非上場株式の評価にあたっては、1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額を基礎とした実質価額が取得価額と比べて50%以上低下したものについては、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き減損する処理を行っております。
また、会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得しているものについては、投資先企業の超過収益力等に毀損が生じた際に、これを反映した実質価額が取得価額の50%程度以上低下している場合は、取得価額を実質価額まで減損する処理を行っております。投資先企業の投資時における超過収益力の毀損の有無を検討するにあたっては、事業計画の達成状況、将来の成長性、業績に関する見通しや資金調達の状況等を総合的に勘案し、検討を行っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の投資先の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度の財務諸表において、重要な影響を与える可能性があります。
2.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注)固定資産の減損に係る会計基準の対象資産となります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ割引前将来キャッシュ・フローが減少した場合、翌事業年度に減損処理が必要となる可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に依存します。
このうち、将来の課税所得の見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎としておりますが、当該事業計画における売上高の増加見込みには、課金カメラ台数の増加という主要な仮定が含まれており、不確実性を伴います。そのため、この仮定に関する経営者による判断が翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。
1.非上場株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 関係会社株式のうち、非上場株式 | 520,870 | 472,017 |
| 投資有価証券のうち、投資事業組合への出資 | 145,016 | 143,267 |
| 関係会社株式評価損 | 867,347 | 303,533 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場株式については、市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。
当該非上場株式の評価にあたっては、1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額を基礎とした実質価額が取得価額と比べて50%以上低下したものについては、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き減損する処理を行っております。
また、会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得しているものについては、投資先企業の超過収益力等に毀損が生じた際に、これを反映した実質価額が取得価額の50%程度以上低下している場合は、取得価額を実質価額まで減損する処理を行っております。投資先企業の投資時における超過収益力の毀損の有無を検討するにあたっては、事業計画の達成状況、将来の成長性、業績に関する見通しや資金調達の状況等を総合的に勘案し、検討を行っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の投資先の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度の財務諸表において、重要な影響を与える可能性があります。
2.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 有形固定資産 | - | - |
| 無形固定資産 | - | - |
| 投資その他の資産(注) | - | - |
| 減損損失 | 54,317 | 66,600 |
(注)固定資産の減損に係る会計基準の対象資産となります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ割引前将来キャッシュ・フローが減少した場合、翌事業年度に減損処理が必要となる可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | - | 408,500 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に依存します。
このうち、将来の課税所得の見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎としておりますが、当該事業計画における売上高の増加見込みには、課金カメラ台数の増加という主要な仮定が含まれており、不確実性を伴います。そのため、この仮定に関する経営者による判断が翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。