- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権者は2024 年9月期から2026 年9月期までのいずれかの事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載されたEBITDA(以下、損益計算書に記載された営業利益に持分法による投資損益並びにキャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算した額をいう。)の額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができるものとし、当該EBITDAが下記(a)の水準に満たない場合は本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、複数の事業年度において当該営業利益の額が下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たした場合でも、下記の行使可能割合は累積するものではなく、権利者は、3事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における最も高い行使可能割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。
(a) 当該EBITDAが2.5億円を超過した場合 :行使可能割合 10%
2023/01/10 9:19- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が30,656千円、売上原価が30,656千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。
2023/01/10 9:19- #3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(3) 経営上の目標達成状況を判断するための客観的な経営指標
当社は、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益を重要な経営指標として位置付けております。
(4) 経営環境
2023/01/10 9:19- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当事業年度において、当社の主要サービスである「アジャイル広告運用」及び「CdMOサービス」が引き続き堅調でありました。また、「LIFT+サービス」では、2020年4月のサービス開始から取扱社数及び取扱高を堅調に増やしております。また、採用を強化するため計画より前倒しでの人員採用を行ったため販売費及び一般管理費が増加しております。
以上の結果、当事業年度における売上高は、2,633,197千円と前事業年度と比べ297,021千円(12.7%)の増収、営業利益は、185,187千円と前事業年度と比べ13,870千円(△7.0%)の減益、経常利益は、198,325千円、と前事業年度と比べ3,180千円(1.6%)の増益、当期純利益は、147,963千円と前事業年度と比べ20,178千円(15.8%)の増益となりました。
なお、当社はトレーディングデスク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
2023/01/10 9:19- #5 重要な後発事象、財務諸表(連結)
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者は、2024 年9月期から2026年9月期までのいずれかの事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載されたEBITDA(以下、損益計算書に記載された営業利益に持分法による投資損益並びにキャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算した額をいう。)の額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができるものとし、当該EBITDAが下記(a)の水準に満たない場合は本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、複数の事業年度において当該営業利益の額が下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たした場合でも、下記の行使可能割合は累積するものではなく、権利者は、3事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における最も高い行使可能割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。
(a)当該EBITDAが2.5億円を超過した場合:行使可能割合 10%
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